営業者の皆様へ  平成27年12月28日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例等が公布され、平成28年6月23日に施行されました。  この度の改正は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の一部改正(平成27年6月24日に公布されています。)により、客にダンスをさせる営業の規制や風俗営業者の禁止行為等が見直され、新たに特定遊興飲食店営業が規定されました。また、同法の施行条例ではゲームセンター等における16歳未満の者の立ち入らせの制限の見直し、特定遊興飲食店営業に関する規定の整備等について、所要の改正を行いました。 主な改正内容 1 風俗営業関係 (1) 風俗営業者の守るべき事項の一部削除(平成27年12月28日施行)   「ダンスホールにおいては、客に飲食物を提供しないこと。」を削除しました。 (2) ゲームセンター等において、16歳未満の者を立ち入らせることの制限   午後6時から午後8時前の時間において、16歳未満の者を客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴を求めることと規定しました。 2 特定遊興飲食店営業関係(新しく規定された許可営業となります。) (1) 深夜における騒音及び振動の数値の規定   風俗営業等の深夜における騒音及び振動の数値に準じて規定しました。 (2) 営業所設置許容地域の指定   横浜市中区及び川崎市川崎区のうち、規則で定められている地域を指定しました。 (3) 特定遊興飲食店営業者の守るべき事項   「客の求めない飲食物を提供しないこと。」「営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。」等5つの守るべき事項を定めました。 ※ 上記2(2)の地域に関係なくホテル等内適合営業所の基準(風営法施行規則第76条)に該当する営業所については、特定遊興飲食店営業の許可を申請することができます。 3 各種申請手数料の新設   特定遊興飲食店営業に係る各種申請手数料を新設しました。 お知らせ 現在お持ちの風俗営業の許可については、平成28年6月23日の施行日以降、図のとおり移行します。移行に際し、必要な手続き等はありません。 ただし、旧3号営業(ダンス飲食店)の許可をお持ちの方については、施行日以降は2号営業(低照度飲食店営業)に移行したものとみなされます。飲食店営業での営業を希望される場合は風俗営業許可証の返納手続きが必要となりますので、最寄りの警察署へご相談ください。 【問合せ先】 神奈川県警察本部生活安全総務課営業第一係 代表電話:045-211-1212