風俗営業、特定遊興飲食店営業を営む営業者の皆様へ 深夜に営業を営む風俗営業者、特定遊興飲食店営業者に対する新たな義務規定が設けられました!! 対象となるのは 深夜(午前0時〜午前6時)の時間帯に営業する風俗営業店(ぱちんこ屋を除く)の ・神奈川県内の営業延長許容地域(関内駅周辺地区・川崎駅東口周辺地区) ・『12月15日〜1月10日』までの間は、県内全域 と特定遊興飲食店営業店です! 深夜における客の迷惑行為を防止するための措置(風営法第13条第3号 風営法施行規則第27条)  風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者が、深夜に営業を営むときは、客が営業所周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするため次の措置を講じなければなりません。 ○ 営業所の周辺において、他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は書面を客に交付すること。 ○ 営業所の周辺において、他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。 ○ 泥酔した客に対して、酒類を提供しないこと。 ○ 営業所内及び営業所周辺を定期的に見回り、他人に迷惑を及ぼす行為をする、又はそのおそれのある客の有無を確認すること。また当該客に対し、その行為を行わないよう求めること。 ○ 上記措置に関して、従業員に対する指導教育を行うこと。 苦情の処理に関する帳簿の備付け(風営法第13条第4号 風営法施行規則第28条)  営業所ごとに、深夜営業に伴う苦情に関する帳簿を備え付け、下記内容を確実に記載し、最終記載日から起算して3年間保管しなければなりません。 ○苦情を申し出た者の氏名及び連絡先 ○苦情の内容 ○原因究明の結果 ○苦情に対する弁明の内容 ○改善措置 ○苦情処理を担当した者 3年間保管です! 神奈川県警察