一定台数以上の自動車を使用する事業所のみなさまへ

更新日:

2024年02月19日

安全運転管理者の届出はお済ですか?

安全運転管理者制度とは、道路交通法に基づき、事業所等における交通事故を防止するための制度です。

一定台数以上の自動車を使用する事業者は、事業所ごとに自動車の安全な運転に必要な業務を行うものとして安全運転管理者等の選任を行わなければなりません。

チラシ表チラシ裏
R6安管別添資料(PDF : 1.4MB)

すでに届出済みの事業所のみなさまへ

安全運転管理者等の選任、解任をはじめとする届出内容(使用者・職務上の地位・自動車の本拠の位置等)に変更があった場合も届出が必要となります。

届出場所について

  • 金沢区の事業所のみなさまは、金沢警察署に届出をしてください。

※詳しくは、交通課交通総務係までお問合せください。

情報発信元

金沢警察署

電話:045-782-0110