金沢区の事業所の皆様 安全運転管理者の届出はお済ですか? 安全運転管理者制度とは?  一定数以上の自家用自動車を使用する事業所等において、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法の遵守や交通事故の防止を図ることを目的としています。  規定台数以上の自家用車を使用する事業所は、道路交通法により、それぞれ安全運転管理者、副安全運転管理者を選任して、県公安委員会に届け出なければなりません。 ※選任・解任をはじめ、登録内容に変更があった場合も、届出が必要です!! 安全運転管理者  乗車定員11人以上の自動車は1台以上  その他の自動車は5台以上  大型・普通自動二輪車は0.5台で計算 副安全運転管理者  20台以上の自動車を使用している事業者(20台以上20台ごとに1人)  自動車運転代行業者(10台以上10台ごとに1人) 資格要件  安全運転管理者   年齢20歳以上(副安全運転管理者を置く事業所は30歳以上)の者で、いずれかの要件を満たしていること    運転管理実務経験 2年以上    公安委員会の教習を受けた者 1年以上    公安委員会の認定を受けた者  副安全運転管理者   年齢20歳以上の者でいずれかの要件を満たしていること    運転管理実務経験 1年以上    運転経験 3年以上    公安委員会の認定を受けた者 上記条件の他に、  過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等解任命令を受けたことがない者  過去2年以内に特定の違反行為をしたことのない者 どんな業務をすればいいの? 安全運転管理者の業務  1 運転者の状況把握  2 運転計画の作成  3 交替要員の配置  4 異常気象時の安全確保の措置  5 安全運転の指示  6 酒気帯びの有無の確認  7 記録の保存並びにアルコール検知器の常時有効保持  8 運転日誌の記録  9 運転者に対する指導 これらの業務を安全運転管理者が確実に行うことにより、事業者の交通事事故が未然に防止することができるのです。 道路交通法が改正されました! 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存  1 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。  2 酒気帯びの有無の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保管すること。   ※「運転前後」とは、必ずしも運転の直前直後の都度確認するのではなく、運転を含む業務の開始前や出勤及び終了後や退勤時に行うことで足ります。   ※「目視で確認」は、運転者と対面し、顔色、呼気、応答の声の調子等で確認することをいいます。    また、安全運転管理者の不在時など管理者による確認が困難な場合は、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補佐する方でも酒気帯びの確認をしていただいても差し支えありません。 酒気帯び確認の内容の記録項目  確認者名  運転者  運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる号  確認日時  確認の方法   アルコール検知器の使用の有無   対面でない場合の具体的方法  酒気帯びの有無  指示事項  その他の必要な事項 1年間の保存が必要です。 こんな時どうする? Q 直行直帰などの運転者の酒気帯び確認はどうすればいいの? A 対面での確認が困難な場合は、これに準ずる適宜の方法で実施すればよく、   例えば、運転者に携行型アルコール探知機を携行させるなどした上で、携帯電話などにより、安全運転管理者と直接対話できる方法によって、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法などがあります。 アルコール検知器の使用等  1 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(国家公安委員が定めるもの)を用いて確認すること。  2 アルコール検知器を常時有効に保持すること。   ※「国家公安委員会が定めるアルコール検知器」については、呼気中のアルコールを検知し、その有無又は濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能などいずれもでも確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件はありません。 ご不明点・未選出事業所にありましては 金沢警察署交通総務係までご連絡ください 045-782-0110