更新日:

2026年07月10日

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の一部改正

令和8年6月10日 公布

令和8年7月10日 一部施行

口座売買の罰則引上げ

特殊詐欺、マネー・ローンダリングに不正譲渡された他人名義の預貯金口座が悪用されている実態が認められることから、その対策として、預貯金通帳の不正譲渡に対する罰則を引き上げる法改正が行われました。

口座売買の罰則引上げチラシ
(PDF:712.2KB
 / テキスト:1.3KB)

送金犯罪に対する罰則の創設

送金犯罪とは、SNS等を通じて送金を代行するバイトを募集した上で、これに応募したものに対し、その者の名義の預貯金口座等の使用・管理を継続させながら、当該預金口座等に振り込まれた財産を別の預貯金口座等に送金させるという新たな手口で、新たに罰則が創設されました。

送金犯罪に対する罰則の創設チラシ
(PDF:712.6KB
 / テキスト:1KB)

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広報啓発動画

口座を売った、それだけで。

全国銀行協会が公開している口座売買の危険性についての広報啓発動画です。

口座売買は犯罪です。絶対にやめましょう。くわしくは動画で
全国銀行協会公式Youtubeチャンネル

インターネットバンキング対策・詐欺対策

金融庁が作成した「金融機関が行う預貯金口座の不正利用等防止の取組」についての広報啓発動画です。以下のリンクからご覧いただけます。

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預貯金口座が悪用されないために

近年、帰国する在留外国人から不正に譲渡された預貯金口座が、特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の振込先口座として悪用される手口が増えています。

預貯金口座が悪用されないためにチラシ
(PDF:695.8KB
 / テキスト:1KB)

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情報発信元

神奈川県警察本部 組織犯罪対策本部
組織犯罪対策総務課

電話:045-211-1212(代表)