更新日:
2026年01月05日
口座を売った、それだけで。
口座をレンタルすることも犯罪です。
他人に口座番号を教え『振り込まれた現金を指定口座に移転するだけの行為』であっても、これが犯罪収益の移転行為であれば、犯罪となります。
お金を借りる担保として、キャッシュカードを郵送し、併せて暗証番号を提供する行為も口座売買と同一視されます。
ネットバンキングのログイン情報を他人に提供する行為なども口座売買に含まれます。
預貯金口座が悪用されないために
近年、帰国する在留外国人から不正に譲渡された預貯金口座が、特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の振込先口座として悪用される手口が増えています。
情報発信元
神奈川県警察本部 組織犯罪対策本部
組織犯罪対策総務課
電話:045-211-1212(代表)

