ダメ、送金犯罪 送金犯罪の罰則が創設されます。 2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科 反復継続して業として行った場合には加重処罰 送金犯罪の特徴 1 SNS等での募集 2 口座番号の提供 3 送金と報酬受領 「送金犯罪」での送金の実行だけでなく、依頼や募集も犯罪! 暗号資産等による送金も対象! 通常の商取引又は金融取引として行う場合など、「正当な理由」がある送金は対象外! 「正当な理由」に該当する場合の例 1 食事の会費を代表者が決済アプリや口座振込で集金して店舗に一括で送金する場合 2 自身の消費に関する支払いに必要な送金を家族に任せる場合 たかが送金 されど送金 人生を無駄にしないで! クレジット:警察庁、金融庁、神奈川県警察