口座を買ったり売ったりした場合の・・・罰則引上げ 「1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はその併科」が 「3年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はその併科」になります。 また、反復継続して業として行った場合には加重処罰になります。 罰則の対象行為 1 口座を買う・譲り受ける行為 2 口座を売る・譲り渡す行為 3 口座売買を勧誘・誘引する行為 対象となる金融サービス例 1 預貯金通帳等   通帳・キャッシュカード、IDやパスワード等 2 暗号資産交換用情報   暗号資産ウォレットIDやパスワード等(ただし、法律に基づき金融庁・財務局の登録を受けた事業者のウォレットに限る) 3 その他   「高額電子移転可能型前払式支払手段」の取引が可能なID・パスワード等   ステーブルコインの取引が可能な電子決済手段等取引業者が管理するアカウントのID・パスワード等 (口座を他人に売ったり、譲り渡した場合)他の金融機関でも口座の開設や利用ができなくなる場合があります クレジット、警察庁、金融庁、神奈川県警察