更新日:

2024年06月05日

以下の事例のようなトラブルの多くは注意していれば防げるものです。十分注意してインターネットを利用するようにしましょう。

インターネット利用時にも、ルールやマナーを守りましょう!!

財団法人インターネット協会(インターネットを利用する方のためのルール&マナー集)


アクセスしただけで登録されてしまうサイトに注意

パソコンや携帯電話に届いたメールに書かれているサイトのアドレスや、ホームページの広告をクリックし、アダルトサイトや出会い系サイトにアクセスした際に、「入場する」、「入り口」、「はい」等の表示をクリックしところ会員登録され、料金の請求を受けたといった、いわゆる「ワンクリック料金請求」に関するトラブルが増えています。

ワンクリック料金請求の仕組み

パソコンの場合

広告メールに書かれたサイトのアドレスやホームページの広告をクリックし、アダルトサイトや出会い系サイトと思われるページが表示され、「入場する」、「入り口」、「はい」等の表示をクリックすると下記のような表示がされます。(場合によっては写真などをクリックしただけでも同様の表示がされる場合があります。)

イメージ:ワンクリック料金請求

また、同様な内容を記載されたメールが送られてくる場合もあります。

携帯電話の場合

Eメールやショートメール等に書かれていたアドレスやホームページの広告をクリックし、そのサイトで表示される「はい」、「いいえ」などの表示をクリックすると、下記のような表示がされます。

イメージ:ワンクリック料金請求(携帯電話の場合)

請求を受けた場合の対処方法等について

  契約の有効性について確認する

契約の有効性について確認するイラスト画像

電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)では、B2C(事業者・消費者間)の電子契約では、消費者が申込みを行う前に、消費者の申込み内容などを確認する措置を事業者側が講じないと、たとえ消費者が操作ミスで申込みしてしまったとしても、消費者の重大な過失とはみなされず、申込みの意思表示の無効を主張できます。

ですから、請求を受けた場合には、契約されるまでの間に申込み内容などを確認する措置がとられていたかどうかを確認してください。


  相手と連絡をとらない

相手と連絡をとらないイラスト画像

電話やメール等で連絡・返信を行うと、住所、電話番号等の個人情報を相手に知らせてしまうことになりますので、絶対に避けましょう。

頻繁にメールや電話が来るようであれば、アドレスや電話番号の変更も考えてみてください。

サイトによっては携帯電話の個体識別番号やパソコンのIPアドレス等から個人情報が分かるなどと書いてある場合がありますが、それだけでは住所や氏名等は分かりません。(こうした情報から住所、氏名等の個人情報を確認するためには、携帯電話会社やプロバイダに対し、法律に基づいた情報開示請求を行う必要があります。)


  裁判所からの連絡が来た場合には裁判所に確認する

業者からの連絡を無視するという対策を悪用し、実際に少額訴訟を起こし、裁判所からの連絡まで無視させて、請求の法的根拠を得るといったことを行う業者も存在しています。もし、裁判所からの通知(メールで来ることはありません)が来た場合には、その裁判所に必ず確認してください。その際には通知に書かれている連絡先ではなく、電話帳などで裁判所の実際の連絡先を調べて連絡を取るようにしてください。(各裁判所の連絡先は下記ホームページで確認できます)

各地の裁判所ホームページ(最高裁判所)

もし、裁判所からの通知が本物であり業者に少額訴訟を起こされている場合には、弁護士等の法律の専門家に相談するようにしてください。

(参考)

神奈川県弁護士会のホームページ

トラブルを避けるための予防法

不当と思われる請求であっても、法的に有効となってしまう場合もありますので、下記を参考に普段から十分な注意を行うようにしてください。

  不審なメールを開かない

こうしたトラブルの多くは、メールに書かれたアドレスにアクセスすることで発生しますので、知らないアドレスからのメール等、不審なメールは開かないようにしてください。

  興味本位や好奇心だけでホームページを見ない

閲覧しているホームページに出ている広告等を見て、リンクをクリックすると、このようなサイトにアクセスしてしまうこともあります。
広告に書かれている文字や画像を見て興味本位や好奇心だけでアクセスしないよう注意してください。

  利用規約等を確認する習慣をつける

このような悪質なサイトでない場合でも、利用規約等を確認せずに利用してしまったことにより、トラブルとなる場合もあります。
普段から利用規約等がないか確認をし、ある場合には内容を確認するようにしてください。

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身に覚えのない架空料金請求メールに注意

身に覚えのない架空料金請求メールが無差別に送られています。

メールには、アダルトサイトや出会い系サイトの利用料金が払われていないと書いてあり、3〜4日以内に払わない場合は、「自宅に出向いて回収する」などと書かれている場合もあります。

身に覚えのない架空料金請求メールに注意のイラスト

(対策)

  • 全く身に覚えがなければ、送金したり電話やメールで連絡をしたりせず無視してください。
  • 万が一、脅しや根拠のない悪質な取立てを受けた場合は最寄の警察署に届けてください。
  • この手のメール送信業者にメールアドレスが流れている可能性があるため、同様のメールが頻繁に来るようであれば、メールアドレスの変更も考慮してください。

(参考)

架空料金請求については、下記も参考にしてください。

「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています(国民生活センター)

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身に覚えのない国際電話料金請求について

「無料でアダルト画像が見られます。」という広告のボタンをクリックし、画像を見たところ、数日後に高額な国際電話料金が請求されるといったトラブルがあります。

このような場合は、無料の接続ソフトがダウンロードされ、そのソフトが自動的に国際電話を利用するように設定を変更してしまい、あとで高額な料金が請求されるという仕組みになっていることが多いようです。

アダルトサイト以外に占いのサイトなどでも同様な例があるので注意しましょう。

(予防対策)

  • このような仕組みになっているサイトでは、そのホームページに小さな文字で国際電話に接続することが書かれていたり、接続ソフトを実行した際にそのような注意書きが出ていることがほとんどです。画面をスクロールするなどして、隅々まで注意して見るようにしてください。
  • 国際電話回線への発信を監視して警告を与えるソフトをコンピュータに組込んでおくことも有効です。
  • 普段、国際電話を利用しないのであれば、電話会社に連絡をして利用を休止することもよいでしょう。

(参考) 国際電話不取扱センター 0120-210-364

(トラブルにあった場合)

電話会社などによっては、料金をめぐってのトラブル発生時に所定の手続きをとることにより事案の解明や問題の解決まで支払・請求を止める「支払拒否制度」を設けている場合がありますので、請求元の電話会社などに相談されることをお勧めします。

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掲示板、チャットでのトラブルについて

掲示板、チャットでのトラブルについてのイラスト画像

掲示板やチャット、メールリングリストなどで、お互いの意見などの違いから論争となり、収拾がつかなくなるというトラブルがあります。

(予防対策)

相手への意思伝達手段を文字に依存する掲示板などでは、文章から相手の感情を判断することは難しいものです。自分から情報を発信する場合は、相手のことを考えた上で、言葉を慎重に選びましょう。

また、自分の発信した情報は、他の多くの人が見ているということも忘れず、批判的な意見だからといって過激に反論することはやめ、故意に過激な表現を用いるサイトの利用や相手との交信は避けるようにしましょう。

(トラブルにあった場合)

相手の挑発には乗らず、それでも駄目ならば、その掲示板やチャットなどの利用はやめましょう。


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チェーンメールを受けた時の対処方法

チェーンメールは勇気を持ってストップさせましょう!!

(チェーンメールの例)

  • 「○日以内に○人に転送しないとあなたに不幸なことが起こる」
  • 「○○という人が○○されました。その犯人に関する情報提供を呼びかけています。○日以内に○人以上の人に同様の呼びかけをしてください。もし、メールを止めた場合、メールが何処で止まったか分かりますので、止めた人を犯人とみなします。」
  • 「このメールを止めると通信パケット代 ○○○万円があなたに請求されます。これはハッカーが作ったものですから本当です。すぐに転送してください。」

このほかにも「この情報を知人に送ってあげましょう」といった人の親切心を利用するものもありますので注意しましょう。

(チェーンメールを受取った場合)

このような内容に根拠のない迷惑な電子メールが送られてきたら、勇気を持って止めてください。受取った人の迷惑になりますので、絶対に他人に転送しないようにしましょう。

(参考)

財団法人日本データ通信協会の迷惑メール相談センターが、携帯電話のチェーンメールの転送先メールアドレスを用意しています。

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情報発信元

神奈川県警察本部 サイバーセキュリティ対策本部

電話:045-211-1212(代表)