特定小型原動機付自転車ってどんな乗り物? 特定小型原動機付自転車の保安基準等 前照灯(ヘッドライト) 警音器(クラクション等) 方向指示器(ウインカー) バッテリーの安全性  ※PSEマーク等の基準への適合を確認 最高速度表示灯  ※車道等では点灯、歩道では点滅に切り替わる  ※歩道を時速6キロメートル以下で走行するモードを有しないものについては、点滅機能は不要 制御装置(ブレーキ) 尾灯、制動灯(テールランプ、ブレーキランプ) 後部反射器(リフレクター) その他の満たすべき基準 走行安定性(段差等を安全に走行できること) スピードリミッター(設定最高速度を超えて加速しないこと) など ナンバープレートも必要です。 参考:国土交通省HP「特定小型原動機付自転車について」、「2.道路運送車両の保安基準」より引用 原動機付自転車 特定小型原動機付自転車 最高速度表示灯 緑色:点灯 最高速度 時速20キロメートル以下 定格出力 0.60キロワット以下 長さ 190センチメートル以下 幅 60センチメートル以下 高さ 規定なし 運転免許 不要(16歳未満は運転禁止) ヘルメット 努力義務 自賠責保険 義務 特定小型原動機付自転車のうち特定小型原動機付自転車 最高速度表示灯 緑色:点滅 最高速度 時速6キロメートル以下 定格出力 0.60キロワット以下 長さ 190センチメートル以下 幅 60センチメートル以下 高さ ― 運転免許 不要(16歳未満は運転禁止) ヘルメット 努力義務 自賠責保険 義務 一般原動機付自転車 最高速度表示灯 なし 最高速度 時速30キロメートル以下 定格出力 特定小型原動機付自転車以外のもの 長さ 特定小型原動機付自転車以外のもの 幅 特定小型原動機付自転車以外のもの 高さ 特定小型原動機付自転車以外のもの 運転免許 原付免許以上の運転免許 ヘルメット 義務 自賠責保険 義務 どこを走れるの?(車両別走行区分) 特定小型原付 歩道 走行できない 自転車道 通行できる 専用通行帯 通行できる(法解釈上は通行できるが、一方で、車両は道路の一番左側の車両通行帯を通行しなければならない規定があり、県内の「普通自転車専用通行帯」は全て、道路の一番左側に設置されているため、結果的に当該通行帯を通行しなければならないということになる。) 路側帯 走行できない 駐停車禁止路側帯 走行できない 歩行者専用路側帯 走行できない 特定小型原付の内特例特定小型原付 歩道 条件により通行できる 自転車道 専用通行帯 ※ 特定小型原付・自転車も車道を通行することが原則 路側帯 通行できる 駐停車禁止路側帯 通行できる 歩行者専用路側帯 走行できない 一般原付 歩道 走行できない 自転車道 走行できない 専用通行帯 走行できない 路側帯 走行できない 駐停車禁止路側帯 走行できない 歩行者専用路側帯 走行できない 普通自転車 長さ190センチメートル以内・幅60センチ以内(いわゆるママチャリ) 歩道 条件により通行できる 自転車道 通行しなければならない 専用通行帯 通行しなければならない 路側帯 通行できる 駐停車禁止路側帯 通行できる 歩行者専用路側帯 走行できない 上記以外の普通自転車 (規格(二輪車または三輪の自転車、長さ190センチ・幅60センチ以内の四輪以上の自転車)外、側車付き、他車両けん引を除く) 歩道 走行できない 自転車道 通行できる 専用通行帯 通行できる 路側帯 通行できる 駐停車禁止路側帯 通行できる 歩行者専用路側帯 走行できない 安全に乗るための交通ルール 1 ヘルメットを着用しましょう 自転車や二輪車乗車時の交通事故では、ヘルメット非着用の致死率が高くなっています。 自分の身を守るためヘルメットを着用しましょう。 2 信号・標識に従いましょう 運転者には、信号や一時停止等の標識に従う義務があります。 違反した場合は、取締の対象となります。 3 飲酒運転は絶対ダメ! お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。 二日酔いや疲労の影響等で正常な運転ができなくなるおそれのあるときも運転してはいけません。 4 歩行者優先 歩行者のそばを通るときや横断歩道を通過する際は歩行者の通行を妨げないようにしましょう。 5 携帯電話の使用は違反! しっかりと両手でハンドルを握り、前を見て運転しましょう。 携帯電話の画面を見たり、通話しながら走行することは違反です。 6 信号機のある交差点は二段階右折 信号機のある交差点を右折する際は、道路の左側端に寄って、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。 神奈川県交通安全対策協議会 神奈川県 神奈川県警察 歩道を通行できる条件 特例特定小型原動機付自転車(下記の条件を全て満たす場合) (1) 道路標識や道路標示によって歩道を通行できるとされているとき。 (2) 最高速度表示灯(緑色点滅)を点滅させ、時速6キロメートル以下に制限して走行するとき。 自転車の場合(下記の条件のいずれかに該当する場合) (1) 標識や標示によって普通自転車が歩道を通行できるとされているとき。 (2) 普通自転車の運転者が13歳未満、70歳以上の者または、車道の通行に支障がある身体障害者であるとき。 (3) 車道または交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。  やむを得ないと認められるとは・・・  ・道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合  ・著しく自動車の交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合 歩道通行の方法 (1) 道路標示により、通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)がある場合は、その部分を徐行して進行しなければならない。  ※ただし、通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行できる。 (2) 通行すべき部分がない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行しなければならない。 (3) 歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止しなければならない。 (4) 通行可能な歩道が左右両方にある場合、そのいずれの歩道も通行することができる。 「歩道で他の自転車と行き違うとき」は、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意をして、対向する自転車を右に見ながらよけるようにしましょう。 歩道は歩行者優先です