交通反則通告制度とは

更新日:

2023年07月25日

交通反則通告制度とは



交通反則通告制度の考え

交通反則通告制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者のした違反行為のうち、比較的軽いもの (反則行為といいます) については、一定期間内に郵便局 (簡易郵便局を含む。以下同じ) か銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるものです。



交通反則告知書(青キップ)を渡された場合

反則行為をした人は、警察官から交通反則告知書(青キップ)と納付書を渡されます。

交通反則通告制度の適用を受けるか、拒否するかは、違反した方が選択することとなります。

また、警察官から供述書(甲)欄に署名押印(指印)を求められますが、これは強制するものではありません。

その日を含めて8日以内に交通反則告知書(青キップ)と納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局に納付すると、すべて手続きは終わります。

納付手続は、こちらをご覧ください。


8日以内に反則金を納付しなかったときは、交通反則通告センターで通告を受けることになります。



通告を受けた場合

交通反則通告センターに行って、通告書により反則金を納めるよう通告を受けた人は、その日を含めて11日以内に銀行か郵便局に反則金を納付すると、手続は終わります。

住所が遠いなどで交通反則通告センターに行くことができない場合は、郵送で通告書を受け取ることができます。

このときは、郵送(書留・配達証明郵便)に要する費用を反則金とともに納めます。

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交通反則通告制度が適用されない場合

無免許運転または酒気帯び運転をした人、交通事故を起こした人のような危険性の高い人など、行為の内容によっては、この制度は適用されません。



反則金の使途

反則金は、銀行や郵便局を通じて国に納められた後、交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付され、すべて信号機、道路標識、横断歩道橋などの交通安全施設の設置及び管理に使われます。


なお、交通反則通告制度と並行して、点数制度による運転免許の行政処分が行われます。





お問い合わせ先

神奈川県警察  交通反則通告センター

所在地  横浜市旭区中尾一丁目1番1号
神奈川県警察運転免許センター内
電話045(364)0254

最寄りの警察署交通課でも問い合わせをお受けします。



関連項目

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情報発信元

神奈川県警察本部 交通部交通指導課

電話:045-211-1212(代表)