猫を保護したときは?
更新日:
2023年07月25日
動物愛護管理法第35条第3項の規定による所有者の判明しない犬又は猫の引取りの求めについては拾得者が、同法第36条第1項の規定による負傷動物等の通報については発見者が、それぞれ当該規定に基づき、自ら行うことを原則とします。
ただし、休日、夜間等で県市等が閉庁しているなどやむを得ない事情により、拾得者又は発見者が自ら早急に引渡し等を行うことができない場合であって依頼されたときに限っては、県市等が引き取り、又は収容するまでの間、当該犬、猫又は負傷動物等を警察が一時的に預かることができます。
ひどいケガや衰弱等により、そのままでは死亡してしまう恐れがある猫は?
- 動物愛護管理法第36条第1項に基づき、最寄りの保健所(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市の方https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/hokenjosettisi.html(神奈川県のホームページ)、上記以外の方https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/hohukuitiran.html(神奈川県のホームページ))へ直接通報するか、最寄りの警察署・交番等に相談してください。
上記以外のいわゆる健康な猫は?
飼い主がいる猫若しくは地域でお世話されている等の猫である可能性があり、警察で引き取りの可否を判断できないため、警察で猫をお預かりすることはできません。
- 元いた場所へ戻していただくか、最寄りの保健所(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市の方https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/hokenjosettisi.html(神奈川県のホームページ)、上記以外の方https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/hohukuitiran.html(神奈川県のホームページ))へ直接ご相談ください。
情報発信元
神奈川県警察本部 総務部会計課
電話:045-211-1212(代表)