落とし物を拾ったときは?
更新日:
2023年07月25日
「拾った場所」で、その提出先が異なります。
路上などで拾った場合は?
落とし物を拾った人は、速やかにその落とし物をした人に返すか、警察署、交番又は駐在所に提出してください。
可能であれば、落とし物を拾った場所を管轄する警察署、交番、駐在所へ提出してください。
落とし物を拾った人は、拾った日から7日以内に警察署などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。
駅構内やデパート内など施設の中で拾った場合は?
駅構内やデパート内など施設の中で落とし物を拾った人は、すみやかに駅員、店員などに提出してください。
落とし物を拾った人は、拾ったときから24時間以内に駅員などに提出しないと、落とした人が分かった場合にお礼(報労金)を受ける権利や落とした人が分からなかった場合にその落とし物を引き取る権利(所有権)がなくなります。
情報発信元
神奈川県警察本部 総務部会計課
電話:045-211-1212(代表)