遺失物取扱手続のご案内(施設占有者の方向け)
更新日:
2024年02月13日
あなたが管理している建物などの施設では、落とし物・忘れ物に関する手続きをどうしていますか?
落とし物・忘れ物は、「遺失物法」という法律に基づき取り扱わなければなりません。
しかし、「法律は難しくて」とか「なかなか時間がなくて」などの理由で、「この手続きでよいのか分からない」、「届けられた落とし物はどれだっけ?」ということがありませんか?
万一、落とし物等の届出があっても、手続がわからないためにそのまま放置されているようなことがあれば、落とし主に品物等を返すことが難しくなりますし、善意で拾って届け出た人の気持ちも台無しにしてしまい、施設としての信用を失いかねません。
神奈川県警察では、施設占有者の方のために遺失物法の手続きに関する資料などをご用意していますので、是非ご利用ください。
施設占有者のしおり
「施設占有者のしおり」は、建物などの施設を管理する方(施設占有者)が落とし物を警察署に提出する場合や、お客様からの落とし物の届出があった場合など、必要な手続についてまとめたものです。ご活用ください。
初めて遺失物を扱う施設占有者の方は、上記のしおりを簡易化したものをご活用ください。
施設占有者のしおり(落とし物をデータにより管理する場合の手続)
「施設占有者のしおり(落とし物をデータにより管理する場合の手続)」は施設内で拾得された落とし物をデータにより管理する場合の手続についてまとめたものです。ご活用ください。
遺失物管理用ソフトウェア
施設占有者、特例施設占有者の方向けに、施設内での落とし物・忘れ物を適正に管理するために警察が無償で配付している簡易ソフトです。手続きに応じて2種類用意しておりますので、施設での管理形態に合わせてお使いいただけます。動作させるためには、以下の環境が必要です。このページからダウンロードしてください。
動作環境
次に掲げるOS及びソフトウェアがインストールされたパーソナルコンピューターで動作します。
- OS Windows 8/10
- ソフトウェア Excel 2013/2016/2019
※ これより前のバージョンのOSとソフトウェアについては、仮に動作した場合であっても、データの安全性の面から業務でのご使用はお薦めできません。
ダウンロード
フルセット版
遺失物管理プログラム(マニュアル付フルセット、ZIPファイル 3MB) (2022年2月3日 修正済版)
拾得物件の受理から警察署への提出、問い合わせに対する検索など、必要な手続きをこれ1本でカバーできます。施設占有者・特例施設占有者の各種手続きに対応しています。
遺失物管理プログラム用提出書印刷ソフト
遺失物管理プログラム用提出書印刷ソフト(マニュアル付、ZIPファイル 200KB) (2018年3月5日 修正済版)
遺失物管理プログラムで作成した電磁的記録媒体提出用のデータファイルから提出書を作成・印刷するソフトです。警察に提出する際に紙でも記録を残したい施設占有者の方向けです。(※電磁的記録媒体による届出時には「提出書」は不要です。)
本プログラムに関するお問い合わせ先
神奈川県警察本部 会計課会計支援室遺失物指導班
電話番号:045(211)1212(代表)
拾得物件補助データ送信
e-kanagawa電子申請を利用して、施設占有者が遺失物管理プログラム等で作成 した拾得物件に係る補助データを事前に警察署長へ送信する手続です。
電子申請の注意事項!
1 必要事項を入力の上、提出先の警察署を選択し、補助データを送信してください。
※印があるものは必須項目です。
2 補助データの送信のみでは、警察署長への提出が完了となりません。
送信後は、警察署会計課に電話連絡をしてください。(届出警察署参照)
- 施設占有者の方は、「提出物件」及び「提出書」を交番、警察署等へ提出してください。
- 特例施設占有者の方は、提出物件の提出の他に自ら保管する物件がある場合は、「保管物件届出書」を警察署会計課に提出してください。
以下のリンク先から手続ができます。
改正遺失物法について
改正遺失物法(平成19年12月10日施行)では、公共交通機関や店舗など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に「特例施設占有者制度」が設けられています。
特例施設占有者制度の詳細は「特例施設占有者制度について(施設占有者の方向け)」のページをご覧ください。
手続きで困ったら
遺失物の取扱手続きでわからないことがありましたら、施設の所在地を管轄する警察署会計課にお問い合わせください。
情報発信元
神奈川県警察本部 総務部会計課
電話:045-211-1212(代表)