運転免許試験又は外国免許切替手続を受ける外国籍の方へ
更新日:
2025年09月30日
外国籍の方の「住所確認の厳格化」について
令和7年10月1日から、運転免許の試験、更新手続又は住所変更手続における外国籍の方の住所確認が厳格化され、住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方は、外交官や領事館職員などの限られた方を除き、免許の取得や更新ができなくなりました。
住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方も、住所確認のために必要な書類が変更されています。
- 住民基本台帳法の適用を受ける方の例
- 中長期滞在者、
- 特別永住者、
- 一時庇護(3カ月以上)許可者
住民基本台帳法の適用を受けない方の例
- 観光等の短期滞在者、
- 仮放免の決定を受けている者、
- 領事館職員
運転免許の取得及び外国免許切替手続について
運転免許証を取得(種目の追加を含む。)及び外国免許切替手続を申請する外国籍の方は、マイナ免許証を所持している方を除き、
外国人に関する事項(特定事項)が全て記載された住民票の写し
の添付が必要となります。
日本の有効な運転免許証を所持していても、マイナ免許証を所持していなければ、住民票の写しの添付が必要です。
- 外国人に関する事項(特定事項)
住民基本台帳法第30条の45の規定により同条に規定する外国人住民に係る住民票に記載することとされている次の事項
- 国籍、
- 在留資格、
- 在留期限、
- 在留期限の満期日、
- 在留カード又は特別永住者証明書の番号、
- 法30条の45に規定する区分(中長期在留者、一時庇護許可者等の区分)
なお、記載されている在留期限が経過している場合は、受理できません。
外国免許切替における知識・技能の確認の厳格化について
令和7年10月1日以降、外国免許切替における知識の確認や技能の確認の方法が次のとおり厳格化されています。
その他、新しいコースも変更となっています。
新しいコースは、四輪車技能試験コース図を確認してください。
令和7年10月1日以降に受験される方は、事前の予約の有無にかかわらず新しい方法により受験する必要があります。
住民基本台帳法の適用を受けない方について
住民基本台帳法の適用を受けない方(観光目的の短期滞在者や仮放免の決定を受けている者)は、外交官や領事館職員など限られた方以外は、運転免許試験が受験できません。
領事館職員などの方は、住民票の写しの代わりに外務省発行の身分証明書や住所を証明する書類などが必要です。
詳しくは運転免許センターまでお問合せください。
- 免許試験の申請について・・運転免許課試験第一係
- 外国免許切替について・・運転免許課外国免許係
情報発信元
神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課
電話:045-365-3111(代表)