外国籍の方の住所確認の厳格化及び知識・技能の確認の厳格化について
更新日:
2025年09月09日
外国籍の方の「住所確認の厳格化」について
令和7年10月1日から、免許手続における外国籍の方の住所確認が厳格化され、住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方は、外交官や領事館職員などの限られた方を除き、免許の取得や更新ができなくなります。
住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方も、住所確認のために提出・提示書類が厳格化されます。
- 住民基本台帳法の適用を受ける方の例
- 中長期滞在者、
- 特別永住者、
- 一時庇護(3カ月以上)許可者
住民基本台帳法の適用を受けない方の例
- 観光等の短期滞在者、
- 仮放免の決定を受けている者、
- 領事館職員
運転免許の取得及び失効後の再取得手続について
運転免許を取得(外国免許切替及び免許種目の追加を含む。)しようとする方や失効後の再取得手続を行う外国籍の方は、マイナ免許証を所持している方を除き、通常必要となる書類のほかに
外国人に関する事項(特定事項)が全て記載された住民票の写し
が必要となります。
日本の有効な運転免許証を所持していても、マイナ免許証を所持していなければ、住民票の写しの添付が必要です。
- 外国人に関する事項(特定事項)
住民基本台帳法第30条の45の規定により同条に規定する外国人住民に係る住民票に記載することとされている次の事項
- 国籍、
- 在留資格、
- 在留期限、
- 在留期限の満期日、
- 在留カード又は特別永住者証明書の番号、
- 法30条の45に規定する区分(中長期在留者、一時庇護許可者等の区分)
なお、記載されている在留期限が経過している場合は、受理できません。
更新及び免許証の住所変更
運転免許の更新や運転免許証の住所変更をする方は、マイナ免許証所持者を除き、
在留カード、特別永住者証明書又は外国人に関する事項が全て記載された住民票の写し
のいずれかを提示する必要があります。
- 在留カードは、行政書士等による預かり書やコピーでは受理できせん。
住民票の写しに記載されている在留期間が経過している方も受理できません。 - マイナンバーカード(マイナ免許証でないもの)のみの提示による運転免許証の住所変更はできません。
外国免許切替における知識・技能の確認の厳格化について
10月1日以降、外国免許切替における知識の確認や技能の確認の方法が次のとおり厳格化されます。
10月1日以降に受験される方は、事前の予約の有無にかかわらず新しい方法により受験する必要があります。
住民基本台帳法の適用を受けない方について
住民基本台帳法の適用を受けない方(観光目的の短期滞在者や仮放免の決定を受けている者)は、外交官や領事館職員など限られた方以外は、運転免許試験の受験や運転免許の更新ができなくなります。
領事館職員などの方は、住民票の写しの代わりに外務省発行の身分証明書や住所を証明する書類などが必要となります。
詳しくは運転免許センターまでお問合せください。
- 更新、記載事項変更、失効後の再取得について・・運転免許課免許申請係
- 免許試験の申請について・・運転免許課試験第一係
- 外国免許切替について・・運転免許課外国免許係
情報発信元
神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課
電話:045-365-3111(代表)