一定の病気等による運転免許取消処分を受けた方の病気快復後の運転免許再取得について

更新日:

2023年08月28日

再取得手続の概要

一定の病気等により運転免許の取消処分を受けた方(法律では「特定取消処分者」と言います。)が、運転免許の取消しの理由となった病状が快復したことが医師の診断書によって明らかな場合で、取消処分から3年以内であれば、学科試験及び技能試験免除により、取消処分を受ける前と同じ運転免許を再取得できます。

ただし、以下ア、イ、ウに該当する方は対象外となります。

  • ア  免許申請時や更新時に提出した質問票に虚偽の回答をした方
  • イ  一定の病気に該当すること等を理由として免許の取消処分を受けたため、違反行為等を理由とする免許の取消処分を受けなかった方

    (例:病気で取消処分を受けたが、交通事故による取消処分にも該当していた場合)

  • ウ  初心運転者で再試験を受けるべきであったのにもかかわらず、一定の病気に該当すること等を理由として免許の取消処分を受けたため、再試験を受けなかった方

注意事項

  • 一定の病気等により運転免許の取消処分を受けた方は、運転免許取消の理由となった病状が快復しなければ運転免許の再取得ができません。
  • アルコール依存症等により取消処分を受けた方は、学科試験及び技能試験免除の対象外ですので、断酒していることが医師の診断書により明らかであっても、最初からの取り直しとなります。
  • 運転免許再取得の前に運転免許センターでの安全運転相談が必要になります。
  • 病状が快復しているかどうかの確認等に日数を要しますので、病状が快復しましたらまずは、

    安全運転相談ダイヤル#8080(シャープハレバレ)へ

    電話でお問合せください。手続の方法を教示します。

お問合せ

神奈川県警察運転免許センター 安全運転相談室

  • 安全運転相談ダイヤル

    電話番号:  #8080(シャープハレバレ)

    受付時間:  月曜日~金曜日(祝日、年末年始の休日を除く。)

      午前8時30分から午後5時まで

  • 窓口相談(再取得の相談)

    電話番号:  045-365-3111(代表)

    受付時間:  月曜日~金曜日(祝日、年末年始の休日を除く。)

      午前8時30分から午後5時まで

一定の病気等による取消処分から再取得までのイメージ

1 一定の病気等による取消処分を受けて「1年間」経過している。 はい:2へ いいえ:取消処分の日から1年間は免許取得できない欠格期間です。病状の快復に向け治療に専念して下さい。取消処分後の運転は、無免許運転になるので、絶対に運転しないで下さい。

2 取消処分を受けてから「3年間」以内である。 はい:3へ いいえ:取消処分を受けてから3年間の経過後は 再取得の手続きが出来ません。最初からの取り直しとなります。

3 医師に運転再開について相談している。 はい:4へ いいえ:医師に運転再開について相談して下さい。

4 安全運転相談ダイヤルに電話する。(電話相談) 電話番号は、「#8080(シャープハレバレ)」です。今後の手続きについて、説明します。

5  運転免許センターで安全運転相談をする。(面接相談) 公安委員会提出用の診断書書式を交付しますので、医師に作成を依頼して下さい。病状によりシミュレータ検査が必要な方は、検査合格後に公安委員会提出用の診断書書式を交付します。シミュレータ検査は無料です。

6 運転免許再取得の手続きをします。 提出された診断書を審査し、病状の快復を確認します。所定の講習(更新時講習と同じ)を受講します。

運転免許再取得

※「5」と「6」の項目で、少なくとも2回の運転免許センターへの来所が必須です。

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情報発信元

神奈川県警察本部 運転免許本部運転教育課

電話:045-365-3111(代表)