亡くなられた方の運転免許証について

更新日:

2023年07月25日

亡くなられた方の運転免許証について


亡くなられた方の運転免許証については、ご家族の方に返納していただく義務はありません。

ただし、運転免許証の有効期間が満了してない場合には、更新連絡書(ハガキ)等の通知が届くこととなります。

更新連絡書(ハガキ)等の通知の停止を希望される場合には、次の手続が必要になります。


通知停止の手続受付場所・時間

受付場所 受付時間
運転免許センター 月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く。)
午前8時30分〜11時
午後1時〜4時
神奈川県内の警察署
(横浜水上警察署を除く。)
月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く。)
午前9時〜12時
午後1時〜4時
※ 川崎、横須賀、鎌倉、小田原、海老名、相模原北警察署は混雑が予想されます。

必要書類等

  • 亡くなられた方の運転免許証
  • 亡くなられたことを証明する書類(死亡診断書の写し、除籍された住民票等)

    ※ 上記の書類については提出ではありません。受付窓口でコピーをとらせていただきます。

  • 申請に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)

その他

  • 手数料は無料です。
  • 登録手続の関係上、更新連絡書(ハガキ)等の発送停止が間に合わず、発送される可能性があります。

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情報発信元

神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課

電話:045-365-3111(代表)