亡くなられた方の運転免許証(マイナ免許証)について
更新日:
2025年04月24日
亡くなられた方の運転免許証(マイナ免許証)については、ご家族の方に返納(抹消)していただく義務はありません。
ただし、運転免許証(マイナ免許証)の有効期間が満了してない場合には、更新連絡書(ハガキ)等の通知が届くこととなります。
更新連絡書(ハガキ)等の通知の停止を希望される場合には、次の手続が必要になります。
通知停止の手続受付場所・時間
運転免許センター
月曜日から金曜日まで(土曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く。)
午前8時30分〜11時、午後1時〜4時
神奈川県内の警察署(横浜水上警察署を除く。)
月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く。)
午前9時〜12時、午後1時〜4時
※ 川崎、横須賀、鎌倉、小田原、海老名、相模原北警察署は混雑が予想されます。
必要書類等
- 亡くなられた方の運転免許証またはマイナ免許証
※ 2枚持ちの方は、両方の免許証をお持ちください。
- 亡くなられたことを証明する書類(死亡診断書の写し、住民票の除籍の写し等)
※ 上記の書類については提出ではありません。受付窓口でコピーをとらせていただきます。
- 申請に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
その他
- 手数料は無料です。
- 登録手続の関係上、更新連絡書(ハガキ)等の発送停止が間に合わず、発送される可能性があります。
情報発信元
神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課
電話:045-365-3111(代表)