亡くなられた方の運転免許証について
更新日:
2023年07月25日
亡くなられた方の運転免許証について
亡くなられた方の運転免許証については、ご家族の方に返納していただく義務はありません。
ただし、運転免許証の有効期間が満了してない場合には、更新連絡書(ハガキ)等の通知が届くこととなります。
更新連絡書(ハガキ)等の通知の停止を希望される場合には、次の手続が必要になります。
通知停止の手続受付場所・時間
受付場所 | 受付時間 |
運転免許センター | 月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く。) 午前8時30分〜11時 午後1時〜4時 |
神奈川県内の警察署 (横浜水上警察署を除く。) |
月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く。) 午前9時〜12時 午後1時〜4時 ※ 川崎、横須賀、鎌倉、小田原、海老名、相模原北警察署は混雑が予想されます。 |
必要書類等
- 亡くなられた方の運転免許証
- 亡くなられたことを証明する書類(死亡診断書の写し、除籍された住民票等)
※ 上記の書類については提出ではありません。受付窓口でコピーをとらせていただきます。
- 申請に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
その他
- 手数料は無料です。
- 登録手続の関係上、更新連絡書(ハガキ)等の発送停止が間に合わず、発送される可能性があります。
情報発信元
神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課
電話:045-365-3111(代表)