補聴器条件の方が取得できる免許の種類について

更新日:

2023年07月25日

補聴器条件の方が取得できる免許の種類について


平成28年4月1日から、補聴器条件の方が、第二種免許を取得できることになりました。

「補聴器条件の方」とは、補聴器を使用すれば、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる、運転免許証の免許の条件等の欄に「補聴器」の条件が付されている方をいいます。


補聴器条件の方が取得できる免許の種類一覧

補聴器条件の方が取得できる免許の種類一覧
免許の種類 平成28年3月31日まで 平成28年4月1日以降
第一種免許 大型免許
中型免許
準中型免許 (平成29年3月12日新設)
普通免許
大型特殊免許
大型自動二輪免許
(二輪免許に補聴器条件はなし)
普通自動二輪免許
小型特殊免許
原付免許
牽引免許
第二種免許 大型第二種免許 ×
中型第二種免許 ×
普通第二種免許 ×
大型特殊第二種免許 ×
牽引第二種免許 ×

【注意事項】

第二種免許の運転免許試験を受けるためには、21歳以上で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けており、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して3年以上等が必要となります。

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