補聴器条件の方が取得できる免許の種類について
更新日:
2023年07月25日
補聴器条件の方が取得できる免許の種類について
平成28年4月1日から、補聴器条件の方が、第二種免許を取得できることになりました。
「補聴器条件の方」とは、補聴器を使用すれば、両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる、運転免許証の免許の条件等の欄に「補聴器」の条件が付されている方をいいます。
補聴器条件の方が取得できる免許の種類一覧
免許の種類 | 平成28年3月31日まで | 平成28年4月1日以降 | |
---|---|---|---|
第一種免許 | 大型免許 | ○ | ○ |
中型免許 | ○ | ○ | |
準中型免許 | − | ○(平成29年3月12日新設) | |
普通免許 | ○ | ○ | |
大型特殊免許 | ○ | ○ | |
大型自動二輪免許 | − (二輪免許に補聴器条件はなし) |
||
普通自動二輪免許 | |||
小型特殊免許 | ○ | ○ | |
原付免許 | ○ | ○ | |
牽引免許 | ○ | ○ | |
第二種免許 | 大型第二種免許 | × | ○ |
中型第二種免許 | × | ○ | |
普通第二種免許 | × | ○ | |
大型特殊第二種免許 | × | ○ | |
牽引第二種免許 | × | ○ |
【注意事項】
第二種免許の運転免許試験を受けるためには、21歳以上で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けており、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除きます。)が通算して3年以上等が必要となります。
情報発信元
神奈川県警察本部 運転免許本部運転教育課
電話:045-365-3111(代表)