運転免許証関係手続におけるマイナンバーの取り扱いについて
更新日:
2023年07月25日
運転免許証関係手続におけるマイナンバーの取り扱いについて
平成27年10月5日、マイナンバー制度が開始されました。
マイナンバー制度の開始に伴い、各市区町村から通知カードが送付され、さらに平成28年1月からは申請することによりマイナンバーカードが発行されます。
身分証明書になるの?
通知カード及びマイナンバーカードを身分証明書として使用したいのですが・・・
平成28年1月から申請により発行されるマイナンバーカードについては、公的な身分証明書として認められるので、再交付等での身分確認書類として使用することができます。
ただし、各市町村から送付される通知カードは、個人番号の本人への通知及び確認のためのみ発行されるものであるため、本人確認の手続において、身分確認書類として取り扱うには適さないものです。
健康保険証、社員証、学生証等他の身分証明書をお持ち下さい。
※ 住所変更手続に通知カードは使用できません。
住民票の写しに個人番号の記載は必要なの?
平成27年10月から申請することにより、マイナンバー入りの住民票の取得が可能となっていますが・・・
運転免許試験、氏名・本籍の変更等に住民票の写しの提出を求めますが、その際提出していただく住民票の写しには個人番号は必要ありませんので、個人番号の記載された住民票の写しは持参されないようにお願いします。
なお、個人番号の記載された住民票の写しを持参された方については、窓口に提出する際に個人番号が記載された部分を見えない様にマスキング(黒塗りする等)の措置をして提出していただくようになります。
住民基本台帳カードはどうなるの?
現在使用している住民基本台帳カードがあるのですが・・・
住民基本台帳カードは期限が切れるまでは有効なものとみなされます。
情報発信元
神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課
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