違反者講習のご案内
更新日:
2023年07月25日
違反者講習のご案内
軽微な違反行為を繰り返して累積点数が6点になった方に対する講習です。
講習の対象者
軽微な違反行為(3点以下の違反行為)をして累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になった方
対象から除かれる場合
軽微な違反行為による累積点数が6点に該当しないとき。
過去3年以内に
- 点数制度上の前歴があるとき。
- 行政処分又は違反者講習に該当する累積点数があるとき。
- 重大違反唆し(そそのかし)等又は道路外致死傷事故があるとき。
受付時間
月曜日〜金曜日(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く。) 午前8時30分〜午前8時45分
受付場所
運転免許センター 1階 (横浜市旭区中尾1‐1‐1 電話 045(365)3111(代表))
(相鉄線「二俣川駅」・徒歩約20分 詳しくは「運転免許センターのご案内」をご覧ください)
※ 平成30年5月7日から講習場所は交通安全センターから運転免許センターへ変更になりました。
必要書類
- 受講申請書(申請用紙は運転免許センターにあります。)
- 違反者講習通知書
- 運転免許証
- 筆記用具
講習区分・時間・手数料
講習時間 | 講習手数料 | 通知手数料 | |
---|---|---|---|
社会参加コース | 6時間 | 9,050円 | 900円 |
実車コース | 12,500円 |
*コースは、当日受講者に選択していただきます。
- 社会参加コース・・・歩行者の保護誘導活動など
- 実車コース・・・道路で自動車を運転しての安全指導(二輪・原付は原則シミュレーターで対応)
講習の受講・不受講
受講した場合
- 講習理由の6点による行政処分は行われない。
- 行政処分の前歴にならない。
- 講習理由の6点は、他の違反・事故点数と累積されない。
不受講の場合
- 講習理由の他に違反・事故点数がない場合
- 30日の停止処分を受けることになる。
- 行政処分の前歴になる。
- 停止期間を短縮する停止処分者講習は受講できない。
- 講習理由の他に違反・事故点数がある場合
- 点数を累積し、停止処分の場合は、通常の停止処分の基本量定の期間に30日を加算した期間となる。
- 行政処分の前歴になる。
- 停止期間を短縮する停止処分者講習は受講できる。
手続順序
*実車コースを選ばれる方は、運転に適した服装、履物でおいでください。
問い合わせ先
情報発信元
神奈川県警察本部 運転免許本部運転教育課
電話:045-365-3111(代表)