更新日:

2023年07月25日

違反者講習のご案内


軽微な違反行為を繰り返して累積点数が6点になった方に対する講習です。

講習の対象者

軽微な違反行為(3点以下の違反行為)をして累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になった方

対象から除かれる場合

軽微な違反行為による累積点数が6点に該当しないとき。

過去3年以内に

  • 点数制度上の前歴があるとき。
  • 行政処分又は違反者講習に該当する累積点数があるとき。
  • 重大違反唆し(そそのかし)等又は道路外致死傷事故があるとき。

受付時間

月曜日〜金曜日(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く。) 午前8時30分〜午前8時45分

受付場所

運転免許センター 1階 (横浜市旭区中尾1‐1‐1 電話 045(365)3111(代表))
(相鉄線「二俣川駅」・徒歩約20分 詳しくは「運転免許センターのご案内」をご覧ください)

※ 平成30年5月7日から講習場所は交通安全センターから運転免許センターへ変更になりました。

必要書類

  • 受講申請書(申請用紙は運転免許センターにあります。)
  • 違反者講習通知書
  • 運転免許証
  • 筆記用具

講習区分・時間・手数料

講習区分・時間・手数料
講習時間 講習手数料 通知手数料
社会参加コース 6時間 9,050円 900円
実車コース 12,500円

*コースは、当日受講者に選択していただきます。

  • 社会参加コース・・・歩行者の保護誘導活動など
  • 実車コース・・・道路で自動車を運転しての安全指導(二輪・原付は原則シミュレーターで対応)

講習の受講・不受講

受講した場合

  • 講習理由の6点による行政処分は行われない。
  • 行政処分の前歴にならない。
  • 講習理由の6点は、他の違反・事故点数と累積されない。

不受講の場合

  • 講習理由の他に違反・事故点数がない場合
  • 30日の停止処分を受けることになる。
  • 行政処分の前歴になる。
  • 停止期間を短縮する停止処分者講習は受講できない。
  • 講習理由の他に違反・事故点数がある場合
  • 点数を累積し、停止処分の場合は、通常の停止処分の基本量定の期間に30日を加算した期間となる。
  • 行政処分の前歴になる。
  • 停止期間を短縮する停止処分者講習は受講できる。

手続順序

図式:手続順序

*実車コースを選ばれる方は、運転に適した服装、履物でおいでください。

問い合わせ先

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く午前8時30分から午前11時まで、午後1時から午後4時まで神奈川県警察運転免許本部運転教育課講習係電話番号045(360)6110電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

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情報発信元

神奈川県警察本部 運転免許本部運転教育課

電話:045-365-3111(代表)