停止処分者講習のご案内(停止30日)

更新日:

2023年07月25日

停止処分者講習のご案内(停止30日)


この講習を受講すると、停止日数が短縮されますが、短縮日数は考査の成績や受講態度により異なります。

成績区分

項目
考査(テスト)の成績
不可
短縮日数 29日 25日 20日 0日
停止日数 1日 5日 10日 30日

※考査(テスト)の成績が「優」の場合でも、受講当日は停止処分中です。

処分期間中は絶対に運転をしないでください。処分期間中に運転をすると、無免許運転となり、運転免許が取り消されます。

講習場所

運転免許センター (横浜市旭区中尾1‐1‐1 電話 045(365)3111(代表))
(相鉄線「二俣川駅」・徒歩約20分 詳しくは「運転免許センターのご案内」をご覧ください)

※ 平成30年5月7日から講習場所は交通安全センターから運転免許センターへ変更になりました。

講習受付時間

午前8時30分〜午前8時50分

講習時間

午前9時〜午後4時(6時間)

講習実施日

月曜日〜金曜日(祝日・休日・年末年始を除く。)

携行品

  • 運転免許停止処分書(停止処分を受けた日に渡されます) (受付時に必要)
  • 講習手数料  11,700円 (受付時に必要)
  • 筆記用具 (受講時に必要)

受付要領・場所・時間等

運転免許センターで停止処分を受けて、同日に停止処分者講習の受講を希望される方

必ず、午前8時30分〜午前8時50分までの間に停止処分を受け、その後、受講申請をしてください。

運転免許センターで停止処分を受けて、別の日に停止処分者講習の受講を希望される方
又は、運転免許センター以外の場所で停止処分を受けて、停止処分者講習の受講を希望される方

受講を希望される方は、講習受付時間にお越しください。

免許証の返還

講習を受けた方

運転免許センターで停止処分を受けた方

  • 考査の成績が「優」の方は、講習終了当日、運転免許センターで返還します。
    ただし、免許証の返還を受けた当日は、停止処分中ですので、運転をすることはできません。(万一、運転すると無免許運転になり、免許は取り消されます。)
  • 考査の成績が「優」以外の方は、それぞれ指定された日以後に、原則として運転免許センターで返還します。

免許証記載の住所地を管轄する警察署で停止処分を受けた方

考査の成績により、それぞれ指定された日以後に、住所地を管轄する警察署で返還します。

後日講習を希望していた方で講習を受けなかった方

運転免許センターで停止処分を受けた方

運転免許停止処分書に記入してある停止期間終了日の翌日以後に、運転免許センターで返還します。

免許証記載の住所地を管轄する警察署で停止処分を受けた方

運転免許停止処分書に記入してある停止期間終了日の翌日以後に、住所地を管轄する警察署で返還します。

(注)土曜日・日曜日・休日や執務時間外に返還を希望される方は、あらかじめ運転免許センター又は住所地を管轄する警察署の交通課に電話で確認をしてください。


停止期間終了3か月経過後に免許証の返還を希望する方

運転免許センター2階免許作成係で返還します。(あらかじめ下記に電話で確認のうえ、受け取りに行ってください。)

  • 運転免許センター(運転免許課免許作成係)  045(365)3111(代表)

問い合わせ先

  • 運転免許センター(運転教育課処分執行係)  045(365)3111(代表)
  • 各警察署  警察署所在地一覧のページをご覧ください。

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情報発信元

神奈川県警察本部 運転免許本部運転教育課

電話:045-365-3111(代表)