運転免許試験受験希望者の安全運転相談
更新日:
2025年03月24日
運転免許の取得に伴う安全運転相談を行っております。できるだけ事前にご相談ください。
平成26年6月1日から道路交通法の一部改正により、「一定の病気」に該当することを理由として免許の取消しを受けた方が、取消し日から3年以内に病状が快復した場合、学科試験・技能試験免除で再取得できるようになりました。
ただし、
- 免許申請時や更新時に提出した質問票に虚偽の回答をした方
- 一定の病気に該当とすること等を理由として免許の取消しを受けたため、違反行為等を理由とする免許の取消しを受けなかった方(例えば、病気で取消処分を受けたが、交通事故による取消処分にも該当していた場合)
- 初心運転者で、再試験を受けるべきであったにもかかわらず、一定の病気に該当すること等を理由として免許の取消しを受けたため、再試験を受けなかった方。
は、対象外となります。
※ 病状が快復しているかどうかの確認及び対象の方か否の確認等に、日数を要しますので事前に運転免許センター内の安全運転相談窓口まで身分証明書持参の上、御相談にお越しください。
安全運転相談の対象となる方
- 身体に障がいがあるが、運転免許の取得を希望する方。
- 指定自動車教習所入校時の適性検査の合否に不安のある方。
- 身体の障がいにより現在付されている限定条件の解除を希望する方
- 過去5年以内において、病気を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある方。
- 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある方。
- 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまったことが週3回以上ある方。
- 過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある方。
・ 飲酒を繰り返し、絶えず体内にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・ 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
- 病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方。
- その他運転に関しての適性を相談したい方。
以下の病気は、医学的な判断結果の診断書等が必要になる場合があります。
- 統合失調症、うつ病等の精神的な病気や障がい
- てんかん
- 不整脈、ペースメーカーや植込み型除細動器等を植込んでいる。その他意識消失を伴うもの
- 低血糖(糖尿病で意識消失を伴うもの)
- 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
- 認知症
- 脳出血、脳梗塞、くも膜下出血等脳に関する病気
- アルコール依存症、薬物中毒症
- 筋力、神経系の症状を呈する筋ジストロフィー、パーキンソン病等
- その他運転に支障のあるもの
※ 病状等によっては、道路交通の安全の確保の点から、免許を取得できない場合があります。
※ 免許を取得しようとお考えの方で、上記のような適性相談の対象となる方は、免許申請や指定自動車教習所への手続を行う前に、まずご相談いただくことをお勧めします。
受付
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始の休日を除く。)
午前9時30分から11時まで 午後2時から4時まで
第3日曜日【安全運転相談の日】 (二輪実車に類するものを除く。)
午前8時30分から11時まで 午後1時から3時まで
運転免許センター 2階 安全運転相談窓口
電話による相談も受け付けています。
安全運転相談ダイヤル ♯8080
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
(祝日・年末年始の休日を除く。)
必要書類等
- 身体に障がいがある方・・・身体障害者手帳
- 精神疾患を有する方・・・精神障害者保険福祉手帳
- 運転免許保有者・・・運転免許証
- 指定自動車教習所入校予定者・・・健康保険証、マイナンバーカード等で本人確認できるもの
相談料は無料です。
お問合せ先
運転教育課 適性審査係
電話番号:045(365)3111(代表)
聴覚障がい者専用FAX
電話番号:045(363)7816
聴覚障がい者専用FAXは、24時間(自動受信)できますが、回答については、土曜日、日曜日、祝日、休日及び年末年始の休日を除く平日に限らせていただきます。また、内容によっては、多少、お時間をいただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
情報発信元
神奈川県警察本部 運転免許本部運転教育課
電話:045-365-3111(代表)