原動機を用いる身体障害者用の車に係る確認申請手続

更新日:

2023年09月07日

原動機を用いる身体障害者用の車に係る確認申請手続



原動機を用いる身体障害者用の車に係る確認申請手続とは?

道路交通法施行規則で定められた車体の大きさの基準に適合しない原動機を用いる身体障害者用の車(電動車椅子等)については、警察署長の確認を受けなければ、歩道を通行することはできません。



申請時に必要な書類

  • 確認申請書    (PDFファイル:37KB)    (Wordファイル:19KB)
  • 申請に係る身体障害者用の車を作成又は販売する者の作成した当該身体障害者用の車の車体の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面
  • 医師、更生相談所長その他身体の状況を判断することができる者の作成した、身体の状態により、確認申請に係る電動車椅子等を用いることがやむを得ないことを疎明する書類。(医師が作成した診断書、身体障害者手帳の写し等)

確認証の記載事項の変更

  • 確認証記載事項変更届    (PDFファイル44KB)    (Wordファイル18KB)
  • ※ 記載事項の変更は氏名、住所等が変更となった時の届出です。

    確認証の再交付

  • 確認証再交付申請書    (PDFファイル42KB)    (Wordファイル36KB)
  • ※ 上記「申請時に必要な書類」の1及び2の書類を添付してください。

    なお、確認証を紛失してしまった方はそのことが確認できる書類(紛失した経緯や理由が分かる書類)も作成して添付してください。

    受付(お問合せ)窓口及び受付時間

    • 受付窓口
      通行しようとする経路を管轄する神奈川県内各警察署の交通課総務係道路使用窓口
    • 受付時間
      月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日は除く)
      9時00分から16時00分まで(12時から13時までを除く)

    その他

    • 手数料なし

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    情報発信元

    神奈川県警察本部 交通部交通規制課

    電話:045-211-1212(代表)