道路使用の手続

更新日:

2023年07月25日

道路使用の手続



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1  道路使用許可とは?

道路は、本来、人や車が通行するためのものですが、道路工事、工作物の設置等はもとより、各種イベントの開催や地域住民のコミュニケーションの場などとして、多種多様に使用されています。

そこで、道路交通法では、本来目的の使用以外のやむを得ない道路使用行為を許可の対象とすることにより「道路本来の効用」を最大限にいかすよう努めています。


2  道路使用許可の対象は?(道路交通法第77条第1項)

道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。


  • (1)道路において工事又は作業をしようとする行為(第1号)
  • (2)道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(第2号)
  • (3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為(第3号)
  • (4)前各号に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為(第4号)

(4)の具体的行為については、祭礼行事、集団行進、ロケーション等があります。


道路における工事の画像
道路における工事

工作物の設置の画像
工作物の設置



露店・屋台店の設置の画像
露店・屋台店の設置

祭礼行事の画像
祭礼行事



イラスト: 東京法令出版発行「道路使用の手引」から引用

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3  道路使用許可の申請は?(道路交通法第78条第1項)

(1)許可申請は、申請者が警察署長に対し、許可を申請してください。

(2)道路使用許可の申請は、所定の「道路使用許可申請書」により行うことが必要です。

(3)「道路使用許可申請書」用紙は、各警察署に備え付けの申請用紙のほかホームページからダウンロードして申請してください。

(4)県内2以上の管轄にわたる道路使用については、出発地を管轄する警察署、又は、主に道路使用行為をする場所を管轄する警察署に申請してください。

(5)道路使用許可の申請は、申請書及び添付書類をそれぞれ2通作成して警察署の道路使用窓口に提出してください。


*道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)

申請内容等により、個別に提出をしていただく場合があります。管轄警察署へ電話連絡等で一括申請が可能であるかを確認してください。

なお、道路占用許可の申請等に関するお問合せについては、各道路管理者の窓口にお問合せしていただくようお願いいたします。

  • 許可申請書
    PDFファイル(60KB)
        Wordファイル(22KB)

  • 記載事項変更届
    PDFファイル(29KB)
        Wordファイル(31KB)

  • 再交付申請書
    PDFファイル(37KB)
        Wordファイル(32KB)

  • 許可申請書記載要領
    PDFファイル(82KB)
        テキスト(2KB)

  • 道路使用許可申請手続【警察庁のサイト】

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  • 4  申請手数料

    令和元年10月1日現在

    【道路使用手続関係手数料】

    手数料種別 手数料
    1号許可 2,520円
    2号許可 2,000円
    3号許可 2,000円
    4号許可 2,000円

    【主な許可内容】

    1号許可 道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業 等
    2号許可 公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置    等
    3号許可 露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台    等
    4号許可 祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技    等

    ※  申請手数料は、「許可されなかった。」、「許可はされたが実施しなかった。」などの理由で返還することはできません。

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    5  添付書類

    1号許可 位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料
    2号許可 位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類)
    3号許可 位置図、現況道路及び周辺見取図、露天等の形態を記載した図面、道路使用の計画書
    4号許可 位置図、現況道路及び周辺見取図、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面

    ※  許可行為の欄の添付書類は、必要となる添付書類の一般的な基準を示したものです。詳しくは申請先の警察署交通課交通総務係にお尋ねください。
      道路占用許可等他官庁の許可を必要とする行為の申請については、警察署長の道路使用許可と道路占用許可等の二つの許可が必要となります。

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    6  受付(お問合せ)窓口及び受付時間

    受付窓口

    許可を申請する場所を管轄する神奈川県内各警察署の交通課総務係道路使用窓口
    路上競技、車両街宣、車両装飾については出発地を管轄する神奈川県内各警察署の交通課総務係道路使用窓口

    受付時間

    月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日は除く)
    9時00分から16時00分まで(12時から13時までを除く)

    その他

    交通の規制を伴う工事又は大規模な路上競技については、事前に行為地又は出発地を管轄する神奈川県内各警察署の交通課総務係道路使用窓口にご相談ください。

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    情報発信元

    神奈川県警察本部 交通部交通規制課

    電話:045-211-1212(代表)