特定自動運行の許可手続

更新日:

2024年08月15日

特定自動運行に係る許可制度とは

特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければなりません。また、許可を受けようとする者は、特定自動運行計画を記載した申請書等を公安委員会に提出しなければなりません。

(道路交通法第75条の12)

許可申請に必要な書類

公安委員会に提出する書類については、下記のとおりです。

なお、公安委員会における申請書等の記載要領、審査の着眼点等については警察庁ウェブサイトに記載されていますので、作成時の参考としてください。

警察庁ウェブサイト:特定自動運行許可に係る申請書等の記載要領

1  特定自動運行許可申請書

申請書の「特定自動運行計画の概要」欄に特定自動運行計画の概要を記載するとともに、末尾に「(特定自動運行計画の詳細は別紙による。)」と記載し、特定自動運行計画の詳細について、別紙として添付してください。

2  添付書類

  • (1) 特定自動運行用自動車の自動車検査証の写し、又は自動車検査証記録事項が記載された書面
  • (2) 住民票の写し(申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合は、旅券等の写し。申請者が法人である場合は、登記事項証明書及び役員の住民票の写し(当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあっては旅券等の写し))
  • (3) 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
  • (4) 道路交通法第75条の12第2項第2号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真
  • (5) 道路交通法第75条の13第1項第5号の基準に適合することを明らかにする書類

添付書類の追加提出及び特定自動運行計画への追記について

特定自動運行の許可の申請後に、公安委員会からその審査に必要な資料の追加提出を求める場合があります。

また、許可基準に適合することを担保するために必要となる事項について、特定自動運行計画に追加事項を記載するよう求める場合があります。

なお、特定自動運行計画の変更許可の申請についても同様とします。

許可に係る公示

特定自動運行の許可又は特定自動運行計画の変更の許可をした場合は、神奈川県警察ホームページにより、当該特定自動運行の許可が取り消され、又は許可証の返納があったことにより特定自動運行が行われなくなるまで公示します。

許可証の交付等

  • 許可証の交付

    特定自動運行の許可をしたときは、許可証を交付します。

  • 許可証を亡失等したとき

    許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、「再交付申請書」及び当該許可証(当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあっては、再交付申請書のみ)を提出して許可証の再交付を申請してください。

    特定自動運行許可証再交付申請書(Word:38.8KB / PDF:48.2KB)

  • 特定自動運行を行わないこととしたとき

    特定自動運行の許可が取り消されたときや、許可証の再交付を受けた後に亡失した許可証を発見し、又は回復したときは、遅滞なく当該許可証を返納してください。

    また、特定自動運行実施者が次のいずれかに該当することとなったときは、以下に掲げる者が、遅滞なく許可証を返納してください。

    ○  死亡した場合  同居の親族又は法定代理人

    ○  法人が合併以外の事由により解散した場合  清算人又は破産管財人

    ○  法人が合併により消滅した場合  合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

許可事項の変更

  • (1) 特定自動運行計画の変更許可

    特定自動運行計画を変更しようとするときは、「特定自動運行計画変更許可申請書」を提出してください。

    特定自動運行計画変更許可申請書(Word:38.0KB / PDF:45.6KB)

  • (2) 軽微な変更等の届出

    特定自動運行用自動車の自動車登録番号又は車両番号及び車台番号の変更であって、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの、又は特定自動運行を管理する場所の連絡先の変更をしようとするときは、「特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書」及び当該特定自動運行に係る許可証の提出により、あらかじめ届出をしてください。

    特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書(Word:37.0KB / PDF:42.9KB)

    また、特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)を変更したときは、変更の日から30日以内に「特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書」及び当該特定自動運行に係る許可証を提出してください。

手数料

特定自動運行許可申請等については、下記の手数料が必要です。

  • 特定自動運行許可申請手数料    79,200円
  • 特定自動運行計画変更許可申請手数料    78,500円

届出受付(お問合せ)窓口及び受付時間

  • 届出受付窓口
  • 交通部交通総務課企画係

    住所:横浜市中区海岸通2−1  神奈川県警察本部

    電話:045-211-1212  (内線5022)

  • 受付時間
  • 平日9時から16時まで(正午〜13時を除く)

※  特定自動運行許可に係る各種申請を行う場合は、あらかじめ上記窓口にご連絡をお願いします。

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情報発信元

神奈川県警察本部 交通部交通総務課

電話:045-211-1212(代表)