古物営業法の変更届出・書換申請等手続(届出・申請等早見表)

更新日:

2026年03月17日

変更届出について(事前届出)

主たる営業所の別、営業所等の名称及び営業所の所在地の変更が生じた際は、事前の届出が必要となります。今までとは届出方法が異なりますので注意してください。

※営業所が所在しない場所を管轄する警察署には届出できないので注意してください。

例1  複数の営業所があり、主たる営業所を別の営業所に変更したい場合

例2  営業所を新設、廃止したい場合

例3  営業所の名称を変更したい場合

例4  営業所の所在地を県内・県外問わず移転したい場合

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変更届出書換申請について(事後届出)

許可証の書換

許可証に記載のある事項(営業者の氏名又は名称、住所又は居所、法人の代表者の氏名、住所、行商する・しない)が変更になった場合

変更届出

許可証の書換を伴う変更の他、役員及び管理者に係る変更、営業所で取り扱う古物の区分の変更、ホームページを利用して取引を行う届出(開設・閉鎖)、URLの変更等

  • 変更届出は、事前と事後の届出に分かれるため、例えば営業所を新設等する場合は、事前届出をし、新設した営業所の管理者に係る変更については、事後に届出しなければなりません。したがいまして、二回に分けて届出することになります。

  • 法人の名称、所在地及び営業所の名称、所在地が同時に変更になる場合は、営業所の名称、所在地に関しては事前届出をし、法人の名称、所在地の変更(許可証書換)は、事後の届出が必要となります。(事前と事後の届出を同時に届出することはできませんので注意してください。)

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変更届出・書換申請等に係る必要書類について

変更内容によって、必要書類が異なりますので、下記「必要書類早見表」をご参照ください。

必要書類早見表

書換申請
変更内容 個人許可の場合 法人許可の場合
個人氏名変更 住民票(※1) −
個人住所変更 住民票(※1) −
法人名称(商号)変更 − 履歴事項全部証明書等
法人所在地変更 − 履歴事項全部証明書等
法人代表者交替 − 履歴事項全部証明書等、住民票(※1)、
身分証明書、略歴書(※2)、
誓約書(役員用)
代表氏名、住所変更 − 住民票(※1)
行商する・しない − −

変更届出
変更内容 個人許可の場合 法人許可の場合
役員追加 − 履歴事項全部証明書等、住民票(※1)、
身分証明書、略歴書(※2)、
誓約書(役員用)
役員削除 − 履歴事項全部証明書等
役員氏名、住所変更 − 住民票(※1)
主として取扱古物の区分変更 − −
営業所取扱古物の区分変更 − −
管理者交替(※3) 住民票(※1)、
身分証明書、略歴書(※2)、
誓約書(管理者用)
住民票(※1)、
身分証明書、略歴書(※2)、
誓約書(管理者用)
管理者氏名、住所変更 住民票(※1) 住民票(※1)
営業所新設に伴う管理者選任(※3) 住民票(※1)、
身分証明書、略歴書(※2)、
誓約書(管理者用)
住民票(※1)、
身分証明書、略歴書(※2)、
誓約書(管理者用)
ホームページを開設して古物の取引を行う ホームページのURLの利用権限がある旨の疎明資料(※4) ホームページのURLの利用権限がある旨の疎明資料(※4)
届出しているホームページを変更 ホームページのURLの利用権限がある旨の疎明資料(※4) ホームページのURLの利用権限がある旨の疎明資料(※4)
届出しているホームページを閉鎖 − −
主たるとその他の別を変更 − −
営業所新設・廃止 − −
営業所名称・所在地変更(移転) − −
  • 1 住民票は、「本籍(外国籍の方は国籍)が記載されたもの。」で、個人番号の記載のないもの。
     旧姓併記を御希望の方は、旧姓が記載された住民票「本籍(外国籍の方は国籍)が記載されたもの。」が必要となります。
  • 2 様式は定めておりませんが、申請日から遡って直近5年間分の職歴や学歴を簡単に記載してください。
  • 3 交替する管理者及び営業所新設に伴う管理者が、他の営業所の管理者をしていた者であって、継続性があれば添付書類は省略できます。
  • 4 プロバイダ等からURLの割当を受けた際の通知書等の写し

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届出・申請等早見表について

変更届出・書換申請等の様式は下記「届出・申請等早見表」からダウンロードできます。

届出・申請等早見表

届出申請名 手数料
(キャッシュレス決済)
届出期限 届出警察署 様式
ダウンロード
変更届出書
(事前の届出)
− 変更年月日の3日前まで 主たる営業所又はその他の営業所の所在地を管轄する警察署 変更届出書
(PDF:135KB
 /
Word:92KB)
変更届出書
(記載例:個人一例)
(PDF:188.2KB
 /
テキスト:2.4KB)
変更届出・書換申請書
(事後の届出)
1,500円(許可証の書換が伴うとき) 変更が生じた日から「14日(法人で変更届出事項に係る登記事項証明書の添付が必要な場合は、20日)以内」 許可証書換(主たる営業所の所在地を管轄する警察署)
書換以外の事後の変更(主たる営業所又はその他の営業所の所在地を管轄する警察署)
変更届出書換申請書
(PDF:433KB
 /
Word:392KB)
変更届出書換申請書
(記載例:個人一例)
(PDF:352.5KB
 /
テキスト:5.3KB)

誓約書(記載例)
個人用
(PDF:799.5KB
 /
テキスト:2.6KB)
役員用
(PDF:773.5KB
 /
テキスト:2.4KB)

管理者用
(PDF:774.6KB
 /
テキスト:2.3KB)
再交付申請書 1,300円 − 主たる営業所の所在地を管轄する警察署 再交付申請書
(PDF:109KB
 /
Word:60KB)
競り売り届出書
(ホームページを利用して競り売りを行う)
− 競り売りの日から3日前まで 売却する古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する警察署 競り売り届出書
(PDF:294KB
 /
Word:206KB)
競り売り届出書
(ホームページ利用以外)
− 競り売りの日から3日前まで ※1 競り売り届出書
(PDF:101KB
 /
Word:51KB)
仮設店舗営業届出書 − 仮設店舗において古物営業を営む日から3日前まで ※1 仮設店舗営業届出書
(PDF:149KB
 /
Word:91KB)
返納理由書 − 廃止してから10日以内 主たる営業所の所在地を管轄する警察署 返納理由書
(PDF:96KB
 /
Word:48KB)

  • 1 仮設店舗の営業(競り売り)の届出を提出できる警察署
  • 仮設店舗の場所(競り売りの場所)の都道府県に営業所がある場合
    仮設店舗の場所(競り売りの場所)を管轄する警察署
  • 仮設店舗の場所(競り売りの場所)の都道府県に営業所がない場合
    仮設店舗の場所(競り売りの場所)を管轄する警察署
    仮設店舗の場所(競り売りの場所)の都道府県以外の都道府県にある営業所所在地を管轄する警察署

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情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課

電話:045-211-1212(代表)