古物営業法の一部改正について

更新日:

2023年07月25日

古物営業法の一部改正について


平成30年4月25日に公布された古物営業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、平成30年10月24日に一部施行されておりますが、令和2年4月1日に、全面施行となりました。


古物営業法の一部改正についての解説

主たる営業所等の届出

改正前の古物営業法の規定による許可を受けてた方で、「主たる営業所等届出書」を令和2年3月31日までに公安委員会に届出をしなかった方は、許可が失効し、そのまま営業を行った場合は「無許可営業」となります。改めて、許可申請が必要となりますのでご注意ください。

変更届出及び書換申請等に関して(令和2年4月1日施行)

改正前の古物営業法では、変更が生じた後の事後の届出で良いとされていましが、改正後は、変更内容によって「事前届出」と「事後届出」に分けられることになりました。

1  事前届出

(1) 変更内容

主たる営業所の別、営業所等の名称及び所在地の変更

(2) 届出期限

当該変更の日の「3日前まで」に届出

(3) 届出警察署

主たる営業所又はその他の営業所の所在地を管轄するいずれかの警察署

※営業所が所在しない場所を管轄する警察署では届出することができないため注意が必要です。


2  事後届出

(1) 変更内容

役員及び管理者に係る変更、営業所で取扱う古物の区分の変更、ホームページを利用して取引を行う届出、変更及び閉鎖又は許可証の書換を伴う変更

(2) 届出期限

変更が生じた日から「14日(法人で変更届出事項に係る登記事項証明書の添付が必要な場合は20日)以内」に届出

(3) 届出警察署

ア 書換申請

主たる営業所の所在地を管轄する警察署

イ 変更届出(事後の届出であって、書換を伴わない変更)

主たる営業所又はその他の営業所の所在地を管轄するいずれかの警察署


詳細については、「古物営業法の変更届出書換申請等手続き」をご覧ください。

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新許可証交付申請について(令和2年4月1日施行)

新許可証交付申請については、申請受付を終了しています。

1  申請期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間

2  申請警察署

古物商の主たる営業所又は古物市場主の主たる古物市場の所在地を管轄する警察署(生活安全(第一)課)

3  申請対象業者

改正前の古物営業法による許可を2つ以上の公安委員会から受けていた古物商又は古物市場主で、令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出し、引き続き古物営業を営む古物商等

4  申請書類等

新許可証交付申請書

旧許可証一覧表

5  持参する物

上記申請書類及び改正前の古物営業法に係る全ての許可証

6  手数料

無料

7  参考事項

旧許可証のうち、主たる営業所等に係る旧許可証が新許可証となります。

例:神奈川県公安委員会、〇〇県公安委員会、〇〇府公安委員会の3つの許可証を所持する古物商が、神奈川県公安委員会に「主たる営業所等届出書」を提出した場合、返還を受けた神奈川県公安委員会の許可証が新許可証となります。

※新許可証の交付を受けた古物商等は、当該許可証に記載された番号が新たな許可番号となりますので、速やかに「標識」と「行商従業者証」の変更をお願いします。

※新許可証交付申請をしていない古物商等が現に所持している旧許可証(他県許可含む。)は、有効な許可証ではないため、主たる営業所を管轄する警察署に「再交付申請」した後に、旧許可証を返還する必要があります。

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営業制限の見直し(平成30年10月24日施行)

旧法では、古物商における相手方の確認等の義務の適切な履行を確保するため、古物商が買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取ることができる場所は、営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所に限られておりましたが、改正法により、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、古物を受け取ることが出来ることとされました。

仮設店舗において古物営業を営む場合は、その3日前までに、その仮設店舗を設けようとする場所を管轄する警察署の生活安全(第一)課に「仮設店舗営業届出書」の提出が必要となります。仮設店舗を設置する都道府県に営業所がない場合は、他の都道府県内にある営業所の所在地を管轄する警察署に届出を提出することが可能となりました。(競り売りの届出「ホームページ利用以外」)も同様となります)

例:主たる営業所(その他の営業所)が神奈川県〇〇警察署管内にあって、□□府△△警察署管内で仮設店舗を設置する際、□□府に営業所が一つもないことから、主たる営業所(その他の営業所)がある神奈川県〇〇警察署に仮設店舗営業届出書を提出することができます。

古物商が古物を買い受けてよい場所についての法改正前と改正後の比較図

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簡易取消しの新設(平成30年10月24日施行)

許可を受けた古物商等の所在を確知できない場合、公安委員会が一定期間公告を行い、30日を過ぎても申出がない場合には、許可を取り消すことができることとなりました。

古物商等が所在不明な場合についての法改正前と改正後の比較図

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欠格事由の追加(平成30年10月24日施行)

盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るという法目的に照らし、盗品等に係る犯罪である窃盗を犯した者並びに暴力団員及びその関係者については、古物営業から排除するため、下記のとおり欠格事由が追加となりました。

  • 刑法第235条に規定する罪(窃盗罪)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

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非対面取引の本人確認方法の追加(平成30年10月24日施行)

古物商がインターネットを利用して、相手方と対面しないで古物の買受等を行う場合は、非対面取引において相手方の真偽を確認するための措置を行わなければなりません。

旧法では、非対面取引における身分確認方法として、

  • 電子署名による方法
  • 印鑑登録証明書等の送付による方法
  • 本人限定受取郵便物等の送付による方法
  • 本人限定受取郵便物等により代金を送付する方法
  • 配達記録郵便物等を「転送不要」として送付する方法
  • 本人名義の口座に入金する方法
  • 「転送不要」配達記録郵便+本人名義の口座に入金する方法(相手方が住民票の写し以外のものを送付してきた場合)
  • 公的個人認証法の署名用電子証明書等を活用する方法
  • 公的個人認証法の認定を受けた者による、電子署名法の特定認証業務の電子証明書等を活用する方法
  • 2回目以降でパスワード等を利用した取引による方法

のいずれかの方法で身分確認していたところですが、改正に伴い非対面取引における本人確認方法について以下のとおり追加になりました。

1 異なる身分証明書の写し等2点と郵便を利用した本人確認方法

異なる身分証明書の写し等2点と郵便を利用した本人確認方法のイメージ図

  • 運転免許証の写しとマイナンバーカードの写しのように異なる身分証明書の写し2点のほか、運転免許証の写しと補完書類を送付することも可能となりました。

    (補完書類)※領収日付又は発行年月日の記載があるもので、古物商が送付を受ける日前6か月以内のものに限る。

    • 国税又は地方税の領収証書又は納税証明書、社会保険料の領収証書
    • 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金)の領収証書
    • 官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方の住所及び氏名の記載があるもの(通知カードを除く。)
  • 補完書類については、補完書類自体のみならず、その写しを送付することも可能です。
  • 公共料金の領収証書は、同居のものを含みます。
  • この方法をとる場合は、帳簿等とともに、送付された書類(身分証明書、補完書類)を保存しておくことが必要です。

2 身分証明書の画像と郵便を利用した本人確認方法

身分証明書の画像と郵便を利用した本人確認方法のイメージ図

  • 古物商が提供したソフトウェアにより身分証明書等を撮影し、画像を送信します。
  • ソフトウェアは、古物商の委託先が開発したソフトウェアや、第三者が開発したソフトウェアも含まれます。
  • 画像の加工が可能であるものや、あらかじめ撮影された画像の送信を受けることは認められません。
  • 身分証明書の表面のみならず、その厚みその他の特徴がわかる部分を撮影することが必要です。
  • 運転免許証であれば、表面、裏面及び厚みを撮影し、画像を送信してください。マイナンバーカードであれば、表面及び厚みを撮影し、画像を送信してください。
  • この方法をとる場合は、帳簿等とともに、送信された身分証明書等の画像を保存することが必要です。

3 ICチップ情報と郵便を利用した本人確認方法

ICチップ情報と郵便を利用した本人確認方法のイメージ図

  • 運転免許証やマイナンバーカード等に組み込まれたICチップを利用します。

4 身分証明書及び容貌の画像を利用した本人確認方法

身分証明書及び容貌の画像を利用した本人確認方法のイメージ図

  • 古物商が提供したソフトウェアにより身分証明書等及び容貌を撮影し、画像を送信します。
  • ソフトウェアは、古物商の委託先が開発したソフトウェアや、第三者が開発したソフトウェアも含まれます。
  • 画像の加工が可能であるものや、あらかじめ撮影された画像の送信を受けることは認められません。
  • 身分証明書の表面のみならず、その厚みその他の特徴がわかる部分を撮影することが必要です。
  • 運転免許証であれば、表面、裏面及び厚みを撮影し、画像を送信してください。マイナンバーカードであれば、表面及び厚みを撮影し、画像を送信してください。
  • この方法をとる場合は、帳簿等とともに、送信された身分証明書等の画像を保存することが必要です。
  • 「画像」は静止画に限られるものではなく、動画も含まれます。

5 ICチップ情報と容貌の画像を利用した本人確認方法

ICチップ情報と容貌の画像を利用した本人確認方法のイメージ図

  • ICチップ情報に顔写真が含まれている必要があります。
  • 古物商が提供したソフトウェアにより容貌を撮影し、画像を送信してください。
  • ソフトウェアは、古物商の委託先が開発したソフトウェアや、第三者が開発したソフトウェアも含まれます。
  • 画像の加工が可能であるものや、あらかじめ撮影された画像の送信を受けることは認められません。

帳簿の記載例の追加(令和5年2月1日施行)

現行の帳簿の様式において、古物の特徴欄の記載があるところ、現行の古物営業の実態から最も帳簿記載を行うことが多いと考えられる自動車について、その特徴の記載例が下記のとおり一部変更となりました。

様式の見本

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