古物営業許可申請手続き

更新日:

2024年08月28日

これから新たに古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。

古物営業とは?

  • 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
  • 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
  • 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)

古物とは?(古物営業法でいう「古物」とは)

  • 一度使用された物品
  • 使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • 自動二輪車及び原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類

許可申請窓口は?

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」

許可申請手数料は?

  • 新規許可申請 19,000円
  • 許可証の書換え申請 1,500円
  • 許可証の再交付申請 1,300円

許可証交付までの期間は?

概ね40日

古物営業の許可を受けられない者

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業所法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  • 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者
  • 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
  • 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

     ※ 未成年者でも許可が受けられる者(必要書類)
    • 婚姻している者(戸籍謄本又は抄本)
    • 法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人による証明書等、未成年者登記が必要)
  • 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  • 法人で、その役人のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの

許可申請に必要な書類(正本1通)

区分

書類
法人 個人 管理者
申請書
法人 登記事項証明書(登記簿の謄本)
定款
本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し) 役員全員
市区町村長の証明書(身分証明書) 役員全員
誓約書 役員全員(役員用) ◯(個人用) ◯(管理者用)
経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの) 役員全員
URLの使用権限を疎明する資料 ホームページを利用する法人のみ対象 ホームページを利用する者のみ対象

※  令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要となりました。

許可申請手続きの流れ

古物営業を営もうとする方
許可申請書ほか
(正本1通)
営業所所在地を管轄する公安委員会
(営業所所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課が申請を受けます。)
申請書が到達した後に審査

許可証交付
許可の場合

不許可通知
不許可の場合

* 法律等の改正により、案内内容に変更が生じることがあります。

神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課

お問い合わせは警察署の生活安全(第一)課へ

情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課

電話:045-211-1212(代表)