更新日:
2026年04月13日
近年太陽光発電設備からの銅線ケーブル盗をはじめとする金属盗が増加している情勢から、令和7年6月、盗難特定金属製物品の処分を防止する「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が成立・公布され、一部の規定を除き、令和7年9月1日から施行されています。
施行日
特定金属くず買受業に係る措置
令和8年6月頃(公布の日から起算して1年を超えない範囲において、政令で定める日から施行)
犯行用具規制
盗難の防止に関する情報の周知
令和7年9月1日
法律の概要
特定金属くず買受業に係る措置
特定金属くず(※)の買受けを行う営業を営む者に係る措置
- 当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属(銅及び政令で定める金属)により構成されている金属くず
特定金属くず買受業の届出(罰則あり)
- 特定金属くず買受業を営む場合の届出義務
届出については「特定金属くず買受業の各種届出」
買受けの相手方の本人確認等
- 特定金属くずの買受け時の相手方の本人確認義務
- 当該本人確認事項等に関する記録の作成・保存義務
取引記録の作成等
- 特定金属くずの買受けを行った場合、買受けに係る相手方の氏名、内容等に関する記録を作成・保存する義務
警察官への申告
- 買受けに係る特定金属くずが盗品に由来するものである疑いがあると認めたときの警察官への申告義務
その他
- 特定金属くず買受業を営む者に対する指示、営業停止命令並びに報告徴収及び立入検査等
犯行用具規制
ケーブルカッター等のうち犯行使用のおそれが大きい工具の正当な理由なき隠匿携帯を禁止(罰則あり)
詳しくは「一定のケーブルカッター・ボルトクリッパーの隠匿携帯が禁止されます(令和7年9月1日施行)」
盗難の防止に関する情報の周知
金属盗の被害に遭うおそれが大きい者に対する盗難防止に資する情報の周知
盗難防止に関する情報は「金属を狙った窃盗に注意!」
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)
