速度取締り指針

更新日:

2026年09月25日

事故防止のための速度取締り指針

車両速度が高まると運転する車両の制御が難しくなることのほか、運転手の視野が狭くなり車両通行時の危険性が高まるなど、交通事故を引き起こす重大な要因になります。

 

さらに車両速度は事故が起きた際の怪我の重傷度にも多大な影響があります。

 

このため麻生警察署では事故の発生状況や人身事故時の怪我の重傷度から、下記表の路線を重点路線と定め、速度取締りを推進します。

また、速度超過違反の発生状況や要望などに基づいて重点路線以外の場所、時間帯においても、速度取締りを実施していきます。

 

重点路線 重点時間帯 区域 規制速度
世田谷町田線 7時から11時まで
14時から18時まで
百合丘から上麻生 時速40キロメートル
尻手黒川道路 7時から10時まで
14時から18時まで
東百合丘から上麻生 時速40キロメートル
上麻生蓮光寺線 7時から9時まで
15時から18時まで
片平から黒川 時速40キロメートル

 

 ※警察署白バイ、本部交通機動隊による取締りも行っています。

 

可動式(可搬式)オービスの稼働

生活道路においては、ゾーン30区域内や小学校等の周辺通学路を中心に、可搬式オービス等を活用した速度取締りを実施します。

その他の交通指導取締り

麻生警察署では速度違反取締りのほか、横断歩行者妨害違反や一時停止違反などの交通事故に直結する交通違反、通勤時間帯を中心とした指定方向外進行禁止(通行禁止)違反の取締りも強化しています。

情報発信元

麻生警察署

電話:044-951-0110