神奈川県警察
交通反則通告制度
[通告を受けた場合]
交通反則告知書(青キップ)を受けた日から8日以内に反則金を納付しなかったときは、交通反則通告センターで通告を受けることになります。
交通反則通告センターに行って、反則金を納めるよう通告を受けた人は、通告書と納付書を渡されます。
その日を含めて11日以内に銀行か郵便局(簡易郵便局を含む)に反則金を納付すると手続は終わります。
住所が遠いなどで交通反則通告センターに行くことができない場合は、郵送で通告書と納付書を受け取ることができます。
このときは、郵送(書留・配達証明郵便)に要する費用を反則金とともに納めます。
・交通反則告知書(青キップ)を渡された場合
・交通反則通告制度が適用されない場合
・反則金の使途
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