神奈川県警察
交通反則通告制度
[交通反則告知書(青キップ)を渡された場合]
反則行為をした人は、警察官から交通反則告知書(青キップ)と納付書を渡されます。
その日を含めて8日以内に交通反則告知書(青キップ)と納付書に記入された金額の反則金を銀行か郵便局 (簡易郵便局を含む)に納付すると、すべて手続きは終わります。
8日以内に反則金を納付しなかったときは、交通反則通告センターで通告を受けることになります。
・通告を受けた場合
・交通反則通告制度が適用されない場合
・反則金の使途
交通反則通告制度
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