更新日:
2023年07月25日
交通違反をした場合の反則金の納付方法について
青キップを受けた人
交通違反をして交通反則告知書(青キップ)を受けた人は、「交通反則通告制度」 が適用され、反則金を納付すれば刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることがなくなります。
納付期限 | 交通反則告知書(青キップ)による納付 [仮納付といいます] |
青キップを受け取った日から8日間 |
通告書による納付 [仮納付ができなかったときは通告を受けます] |
通告書を受け取った日から11日間 | |
納付手続きができる人 | 本人か代理人 | |
納付方法 | 納付書と反則金を持ってお近くの銀行か郵便局(簡易郵便局を含む)に行き、納付してください。 *通告書と納付書の郵送を受けた方は反則金と一緒に郵送料金を納付してください。 |
告知を受けた日から8日以内の納付を「仮納付」と言い、仮納付した場合には交通反則通告センター等に行く必要はありません。
仮納付ができなかった場合は、指定された日に、交通反則通告センターか、横須賀・小田原支所に行って通告を受けてください。
通告を受けた場合は、通告書と納付書を受け取り、その日から11日以内に銀行か郵便局に行って反則金を納付してください。
違反した本人が通告を受けに行くことができないときは、代理の方が交通反則告知書(青キップ)または納付書を持って行って、通告を受けることができます。
交通反則通告センター等に行くことができない場合には、住所あてに通告書と納付書を郵送します。その際の郵送料(書留・配達証明郵便料)は反則者の負担となりますので、反則金と一緒に納めてください。
手続きに関しては、違反をしたときに警察官が渡す「交通反則告知書」(青キップ)の裏面に記載されています。
長期間反則金を納めないでいると、逮捕されることもあります。
青切符に関するお問い合わせ
神奈川県警察 交通反則通告センター
所在地 横浜市旭区中尾一丁目1番1号
神奈川県警察運転免許センター内
電話045(364)0254
※最寄りの警察署交通課でも問い合わせをお受けします。
赤キップを受けた人
神奈川県に住んでいる成人の方が県内で違反したときは、指定された日に、住所地を担当する簡易裁判所(保土ケ谷、平塚、横須賀、小田原、相模原)に行って罰金を支払うことになります。
神奈川県に住んでいる成人の方が県外で違反したときは、事件を担当する県内の検察庁から呼び出しを受けることになります。
未成年の人は、違反の場所に関係なく、住所地を担当する家庭裁判所か検察庁の呼び出しを受けることになります。
呼び出しを受けたときは、身分を証明するものを必ずお持ちください。
【保土ケ谷簡易裁判所(交通裁判所)へのアクセス】
横浜駅西口10番乗場から相鉄バス「交通裁判所循環」に乗車
「交通裁判所」バス停で下車 徒歩1分
交通裁判所周辺案内図
赤キップに関するお問い合わせ
神奈川県警察本部交通部交通指導課分室
(保土ケ谷簡易裁判所常駐警察官室)
所在地 横浜市保土ケ谷区岡沢町239番地
電話045(211)1212(代表)
関連項目
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通指導課
電話:045-211-1212(代表)