安全運転管理者の皆様へ 安全運転管理者業務が拡充されます! 酒気帯びの有無の確認が業務に加わります。 1 安全運転管理者制度とは   道路交通法に基づき事業所等における交通事故を防止するための制度  1 乗車定員11人以上(マイクロバス)の自動車1台、その他の自動車にあっては 5台以上(自動車運転代行業は自動車1台以上)  2 大型自動二輪車、普通自動二輪車は0.5台として計算し、 原付(50cc以下)は含まない。    自動車の使用者は規定台数以上の自動車を使用する場合は、   使用の本拠ごとに安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任し、   使用の本拠を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届けなければなりません。 2 安全運転管理者の資格要件  1 安全運転管理者   〇 年齢20歳以上(副安全運転管理者を置く事業所は30歳以上)の者で    下記のいずれかに該当していること    ・運転管理実務経験 2年以上    ・公安委員会の教習を受けた者 1年以上    ・公安委員会の認定を受けた者   〇 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等解任命令を受けたことがない者   〇 過去2年以内に特定の違反行為をしたことのない者  2 副安全運転管理者   〇 年齢20歳以上の者で下記のいずれかに該当していること    ・運転管理実務経験 1年以上    ・運転経験 3年以上    ・公安委員会の認定を受けた者   〇 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等解任命令を受けたことがない者   〇 過去2年以内に特定の違反行為をしたことのない者 3 安全運転管理者の業務  1 運転者の状況把握  2 安全運転確保のための運行計画の作成  3 長距離、夜間運転時の交替要員の配置  4 異常気象時の安全確保の措置  5 点呼等による安全運転の指示  6 運転日誌の記録  7 運転者に対する指導  8 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日から)  9 アルコール検知器の使用等(令和5年12月1日から) 4 改正点は??どんな内容?  1 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日から)   ・運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、   当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。   (道路交通法施行規則第9条の10第6号)   ・酒気帯びの有無の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。   (道路交通法施行規則第9条の10第7号)    ★「運転前後」とは、必ずしも運転の直前直後の都度確認するのではなく、     運転を含む業務の開始前や出勤及び終了後や退勤時に行うことで足ります。    ★「目視等で確認」とは、運転者と対面し、顔色、呼気、応答の声の調子等で     確認することをいいます。      また、安全運転管理者の不在時など管理者による確認が困難な場合は、     副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する方でも酒気帯びの確認を     していただいても差し支えありません。   5 酒気帯び確認の内容の記録項目  〇 確認者名  〇 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号  〇 確認の日時   ・アルコール検知器の使用の有無   ・対面ではない場合の具体的方法  〇 酒気帯びの有無  〇 指示事項  〇 その他必要な事項 など    記録したものを一年間保存が必要 6 こんな時 Q&A 掲載  Q 直行直帰などの運転者の酒気帯び確認はどうすればいいの?  A 対面での確認が困難な場合は、これに準ずる適宜の方法で実施すればよく、   例えば、運転者に携行型アルコール検知器を携行させるなどしたうえで、   携帯電話などにより、安全運転管理者と直接対話できる方法によって、   応対の声の調子等とともに、   アルコール検知器による測定結果を確認する方法などがあります。 7 アルコール検知器の使用等(令和5年12月1日から)   ・運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、   アルコール検知器(国家公安委員会が定めるもの)を用いて確認すること。   (道路交通法施行規則第9条の10第6号)   ・アルコール検知器を常時有効に保持すること。   (道路交通法施行規則第9条の10第7号)    ★「国家公安委員会が定めるアルコール検知器」については、    呼気中のアルコールを検知し、その有無又は濃度を警告音、警告灯、数値等により    示す機能などいずれでも確認できるものであれば足り、    特段の性能上の要件はありません。