暴走族等の追放の促進に関する条例の概要
更新日:
2023年07月25日
暴走族等の追放の促進に関する条例の概要
県・管理者・県民・事業者の責務
県の責務
県の責務(第3条)
- 暴走族等の追放の促進に関する総合的かつ広域的な施策を策定し、実施します。
- 暴走族への加入の防止、暴走族からの脱退の促進に関する基本的な事項など、暴走族等の追放に関する基本方針を定めます。
関係機関への協力の要請(第10条)
- 暴走族等の追放の促進に関する施策を実施するにあたり、市町村その他関係機関等に対し、必要な協力を求めます。
管理者の責務
公園等の管理者の責務(第8条)
- 公園、駐車場、空き地など暴走族等が現に集合し、又は集合するおそれのある場所の管理者は、暴走族の集合を禁止する旨の掲示、さく又は囲いの設置等暴走族等の集合を防止するために必要な措置を講ずるよう努めましょう。
道路管理者の責務(第9条)
- 頻繁に暴走行為が行われ、又はそのおそれがある道路については暴走行為を防止するために必要な措置を講ずるよう努めましょう。
県民・事業者のみなさんの責務
県民のみなさんの責務(第4条)
- 暴走行為を助長するおそれのある行為を行わないように努めましょう。
- 県が実施する暴走族等の追放の促進に関する施策に協力しましょう。
保護者のみなさんの責務(第5条)
- 暴走族に加入させない。
- 暴走族に加入していることを知ったときは、脱退させる。
- 暴走行為を行わせない。
- 暴走行為を行うおそれがある者が運転する自動車等(自動車又は原動機付自転車)に同乗させない。
- 暴走行為を行う目的での自動車等の購入、改造をさせない。
- 暴走行為の見物にいかせない。
学校・職場・少年の育成に携わる機関及び団体の関係者のみなさんの責務(第6条)
- 少年の暴走族への加入の防止、暴走族からの脱退の促進、暴走行為の防止に努めましょう。
事業者のみなさんの責務(第7条)
- 県が実施する暴走族の追放の促進に関する施策に協力するよう努めましょう。
自動車の販売業者、部品販売業者、修理業者のみなさん
- 外観上明らかに暴走行為に使用されるおそれのある自動車等や関連部品の販売、自動車等の改造により暴走行為を助長することのないように努めましょう。
自動車の販売業者、部品販売業者、修理業者のみなさん
- 外観上明らかに暴走行為に使用されるおそれのある自動車等や関連部品の販売、自動車等の改造により暴走行為を助長することのないように努めましょう。
燃料販売業者のみなさん
- 外観上明らかに暴走行為に使用されるおそれのある自動車等を運転する者に対して燃料を販売しないように努めましょう。
刺しゅう、印刷業者のみなさん
- 暴走族又は暴走行為に関する文字、図形又は模様を刺しゅう・印刷をしないように努めましょう。
制度
暴走族に関する相談を暴走族相談員がお受けします
暴走族相談員(第11条)
- 暴走族への加入の防止に関する相談に応じ、必要なサポートをしています。
- 暴走族からの脱退に関する相談に応じ、必要なサポートをしています。
- その他必要に応じて、暴走族への加入防止、暴走族からの離脱促進に関する活動を行っています。
暴走族への加入防止や脱退に関する相談
相談員が暴走族への加入の防止や、暴走族からの脱退に関する相談を受け、必要なサポートをしています。
- 受付・・・平日の8時30分から17時15分まで
- 窓口・・・神奈川県警察本部 交通捜査課暴走族対策室 045(211)0174(直通)
罰則
禁止行為 これらの行為は罰せられます
凶器携帯の禁止(第12条)
- 暴走族等若しくは暴走行為に関する文字、図形若しくは模様の刺しゅう等をした衣服等(いわゆる特攻服やはち巻き)を着用して公共の場所に集合した場合、金属バットや鉄パイプ等、凶器として使用できる物を公衆に不安を覚えさせる方法で携帯してはいけません。
- 外観上明らかな整備不良やナンバープレートを折り曲げる等して隠ぺいしている自動車を使用して公共の場所に集合した場合、金属バットや鉄パイプ等、凶器として使用できる物を公衆に不安を覚えさせる方法で携帯してはいけません。
違反すると5万円以下の罰金
車台番号の識別が困難な自動二輪車の運行禁止(第13条)
- 暴走行為の目的で、車台番号が削り取られている等の理由により識別できない総排気量が0.125リットルを超える自動二輪車を運転してはいけません。
違反すると30万円以下の罰金
※条例を適用し、検挙した例はこちらをご覧ください。(条例を適用した検挙事例)
暴走族の指導、金品要求等の禁止(第14条)
- 少年に対し、
- 暴走族の結成や維持について、指導してはいけません。
- 暴走族に加入することを勧誘や強制をしてはいけません。
- 暴走族から脱退することを妨害してはいけません。
- 暴走族の存続を助長したり、暴走行為をすることを容認する対償などの目的で、
- 暴走族に加入している者に対し、金品その他財産上の利益の供与や役務の提供を要求したり、約束させてはいけません。
- 暴走族に加入している者から金品その他財産上の利益の供与や役務の提供を受けてはいけません。
違反すると6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
暴走行為を助長する行為の禁止(第15条)
- 暴走行為を行うように少年を勧誘したり強制してはいけません。
違反すると30万円以下の罰金
- 暴走行為を行い、又は見物する目的で公共の場所に集合した場合において、現に暴走行為を行い、又はまさに行おうとしている者に対し、声援、拍手、手振り、身振り又は旗、のぼりその他これらに類する物を振ることにより、当該暴走行為をあおってはいけません。
重点区域の指定(第16条)
- 公安委員会は、県民生活の安全と平穏を確保するため、第15条に規定するあおり行為が行われ、特に対策を講ずる必要があると認める区域を暴走行為助長禁止重点区域に指定することができます。(現在県内5区域を指定しています)
中止命令(第17条)
- 警察官は、第15条の規定に違反して暴走行為をあおっている者があるときは、その者に対し、当該あおり行為の中止を命ずることができます。
公安委員会が指定する暴走行為助長禁止重点区域において、警察官の中止命令に従わずあおり行為を行った者は5万円以下の罰金
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通捜査課
暴走族対策室
電話:045-211-1212(代表)