運転免許の再取得手続について やむを得ない理由によって運転免許証の有効期限までに更新手続を行うことができず、免許を失効させた場合は、 運転免許の失効から最長3年以内 かつ やむを得ない理由が止んだ日から1か月以内 であれば、学科・技能試験を受けることなく免許の再取得が可能です。 新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許の通常の更新手続を受けることができなかった方については、この「やむを得ない理由による失効」に該当する場合があります。 ※ 通常の再取得手続よりも手数料が減額されますので、該当の方はお申出ください。 ※ 手続は運転免許センターのみとなります。 ※ 再取得手続は、更新手続ではありません。時間や必要書類等、更新はがきの記載とは異なります。 詳しくは、運転免許センターまでお問い合わせください。 問合せ先:神奈川県警察運転免許センター 045−365−3111