更新日:
2024年01月04日
1 仮設店舗の届出については、古物営業法施行規則第14条の2で、仮設店舗において古物営業を営む日から3日前までに提出しなければならないと定められているため、期日までの時間的余裕を持っての届出をお願いします。
2 書類に不備があったり何らかの障害によりメールが受信出来ない等といった場合には受理が出来なくなるおそれがあります。
3 電子申請による届出に関しては、仮設店舗の場所を管轄する都道府県公安委員会へ届出してください。(申請先管轄警察署の誤りにご注意ください。)
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)