更新日:
2023年07月25日
1 警備業法第9条に定める営業所の届出等については、警備業法施行規則第11条で、警備業務を行おうとする日の前日までに、届出書を提出しなければならないと定められています。
2 電子申請の対象は、警備業者がその主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときの届出に限られます。
3 書類に不備があった場合や何らかの障害によりメールが受信できない等といった場合には、受理ができなくなるおそれがあります。
電子による届出に関しては、期日までの時間的余裕を持っての届出をお願いします。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)