小型無人機等のオンライン通報手続の注意事項

更新日:

2023年07月25日

小型無人機等のオンライン通報手続の注意事項

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律


必ず最後まで確認の上、通報を行ってください

1 概要

警察では、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下「小型無人機等飛行禁止法(※1)」という。)に基づき、ドローン等(※2)の飛行を規制しています。

対象施設(※3)及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空でドローン等を飛行させる場合、必ず飛行を行う48時間前までに管轄警察署への通報手続を行ってください。

2 通報後の流れ

(1) 確認が必要な事項がある場合は、管轄警察署から申請者のメール又は、連絡先電話番号に連絡をします。

(2) 通報に不備がある場合には、修正や再提出を求めます。

3 注意事項

(1) 通報時

ア  必ず管轄警察署をよく確認してください。

イ   ドローン等の飛行に同意した施設管理者等に対し、飛行に関する同意の有無について確認の連絡をする場合があります。

ウ   ドローン等の製造番号の他にフライトコントローラーの製造番号が分かる場合は、通報様式の「その他の特徴」欄に入力してください。

エ  通報の内容に変更が生じた場合には、別途新たな通報を行ってください。

(2) 飛行時

ア  飛行の開始及び終了の際には、通報した警察署まで連絡してください。

イ  飛行を行う際に「申請・届出書管理番号」が記載された操作完了画面 を印字したものを持参してください。

ウ  通報した内容のとおり飛行を行ってください。

エ  警察官、施設管理者等の指示に従ってください。

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情報発信元

神奈川県警察本部 警備部警備課

電話:045-211-1212(代表)