更新日:
2023年07月25日
この届出によって警備業の認定の効力を失います。
警備業の廃止に伴い、認定証を必ず返納して下さい。
警備業の廃止の届出については警備業法施行規則第10条第1項で、警備業を廃止した日から10日以内に提出しなければならないと定められています。
書類に不備があった場合や何らかの障害によりメールが受信出来ない等といった場合には受理が出来なくなるおそれがあります。
電子による届出に関しては期日までの時間的余裕を持っての届出をお願いします。 期日まで時間が無い場合には警察署の窓口へ提出して下さい。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)