更新日:
2023年07月25日
1 服装の届出・服装の変更の届出については警備業法施行規則第28条で、警備業務の開始の日の前日までに提出しなければならないと定められています。
2 書類に不備があったり何らかの障害によりメールが受信出来ない等といった場合には受理が出来なくなるおそれがあります。
3 電子による届出に関しては期日までの時間的余裕を持っての届出をお願いします。 期日まで時間が無い場合には警察署の窓口へ提出して下さい。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)