令和8年度免許関係事務新規参加希望者に係る公安委員会認定審査の実施について

更新日:

2025年10月22日

「免許関係業務」に新しく参加を希望される業者の皆様へ

新たに免許関係業務委託参加を希望される方は、事前に「神奈川県公安委員会の認定」を受ける必要があります。

免許関係業務

1 業務内容

(1) 新規に運転免許を受けた者及び運転免許証の更新を受けた者に対する運転免許証の交付

(2) 免許を現に受けている者に対する更新期間その他免許証の更新の申請に係る事務の円滑な実施を図るため必要な事項を記載した書面の送付

2 実施場所

横浜市旭区中尾1‐1‐1
神奈川県警察運転免許センター

このページの先頭へもどる


認定関係

1 認定基準

「免許関係事務委託に係る公安委員会認定基準」のとおり

2 参加希望者提出資料

「公安委員会が認めるものの認定」のとおり

3 認定審査受付期間

令和7年11月28日まで

4 資料提出及び問合せ部署

神奈川県警察本部交通部運転免許本部 運転免許課 免許申請係

郵便番号 241‐0815
住所   横浜市旭区中尾1‐1‐1
電話番号 045‐365‐3111(内線 251)

5 提出方法

直接持参するか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付してください(郵便又は信書便により送付する場合は、配達を証明できるものとしてください。)。

  • 認定以外の入札の条件等については、入札公告での公表となります。

このページの先頭へもどる


免許関係事務委託に係る公安委員会認定基準

道路交通法第6章に規定する免許関係事務につき、同法第108条若しくは道路交通法施行規則第31条の4の7の規定により公安委員会が当該事務を委託する法人は、次の基準に該当するものとする。

組織に関すること

  • 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうち次のいずれかに該当する者がいないこと。

    (1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

    (2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は道路交通法第75条第1項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

    (3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

    (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの

    (5) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

    (6) 心身の障害により業務を適正に行うことができないと認められる者

  • 神奈川県内に事務所を有していること。
  • 責任者及び従事する職員が直接的な雇用関係にあり、かつ、職員に従事させることができること。

能力に関すること

  • 免許関係事務を公正かつ的確に遂行できる職員を必要数配置できること。
  • 委託事務を行う責任者を配置すること。また、業務に関しトラブルが生じた場合は、その責任者において即時対応が可能であること。

このページの先頭へもどる


公安委員会が認めるものの認定

1 組織要件

 
要件 準備書類等
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がいないこと。

・役員の住所、氏名を記載した名簿

・法人等の登記事項証明書

・内部組織に関する概要書(法人でない者)

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

・登記事項証明書(法務局)

・身分証明書(本籍地の市町村長発行)

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は道路交通法第75条第1項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

・誓約書

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
(5) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
(6) 心身の障害により業務を適正に行うことができないと認められる者
2 神奈川県内に事務所を有していること。

・法人等の登記事項証明書

・事務所の所在地等の概要

・内部組織に関する概要書

・その他、事務所の所在を証明できる書類

3 責任者及び従事する職員が直接的な雇用関係にあり、かつ、職員に従事させることができること。

・委託業務従事者等名簿

・雇用関係を証明できる書類

2 能力要件

 
要件 準備書類等
1 免許関係事務を公正かつ的確に遂行できる職員を必要数配置できること。

・交付については、7人以上とする。

2 委託事務を行う責任者を配置すること。また、委託業務に関しトラブルが生じた場合は、その責任者において即時対応が可能であること。

・組織図、体制図等

このページの先頭へもどる

情報発信元

神奈川県警察本部 運転免許本部運転免許課

電話:045-365-3111(代表)