高齢運転者等専用駐車区間制度の手続

更新日:

2023年07月25日

高齢運転者等専用駐車区間制度の手続



専用場所駐車標章の利用ポイント

高齢運転者等の専用駐車スペースが設置されました。(平成22年4月19日施行)

道路標識

全国の官公庁や福祉施設等の周辺道路上に設置してある右の道路標識により、「高齢運転者等専用駐車区間」として指定されている場所に駐車することができます。

専用駐車スペースに駐停車する際は、車内の見やすい箇所に「専用場所駐車標章」(高齢運転者等標章)を掲示して下さい。ただし、標章の交付を受けた本人が、標章に記載されている車両を自ら運転している場合に限り使用することができます。

専用場所駐車標章


  • 現在の県内設置場所  PDFファイル(696KB)   テキストファイル(3KB)


  • 標章交付申請のできる方

    車

    運転免許保有者(普通自動車を運転出来る免許を持っている方)で、

    • 70歳以上の方
    • 聴覚障害者又は、肢体不自由であることを理由に運転免許証に条件を付されている方
    • 妊娠中または出産後8週間以内の方

    申請に必要な書類及び申請先と受付時間

    道路

    1  申請に必要な書類

    (1)高齢運転者等標章申請書

    標章申請書の印刷はこちらから(PDFファイル:138KB)

    (2)運転免許証

    (3)自動車検査証
        ※ICタグ付自動車検査証をお持ちの方は、自動車検査証に記載されていない情報が必要になります。

    (4)妊娠中や出産後8週間以内の方は、母子手帳等それを証する書類

    【注意事項】

    •   申請時に上記(2)〜(4)の書類を確認しますので持参ください。必要に応じて複写(コピー)を取らせていただく場合があります。

    2  申請先

    最寄りの警察署の交通課

    3  受付時間

    月曜日〜金曜日の午前9時〜正午及び午後1時〜午後4時
    (土曜日、日曜日、祝日及び12月29日〜1月3日を除く。)



    その他注意事項

    •   申請者本人が、日常生活に使用する車両を申請してください。
    •   標章の有効期限はありませんが、記載事項(車両番号、住所、氏名等)に変更があった場合は、届出をしていただきます。
    •   高齢運転者等標章の交付を受けていても、駐車をしている間は、前面の見やすい箇所に標章を掲示していないと駐車違反となります。
    •   高齢運転者等専用駐車区間・高齢運転者等専用時間制限駐車区間に高齢者等以外の方が駐車した場合は駐車違反となります。

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    参考:高齢運転者等専用時間制限駐車区間について

    下図が「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」の道路標識です。今のところ神奈川県内の設置はありませんが、他県で利用する際は、パーキングメーターには入金し、パーキングチケットを購入して駐車してください。

    「専用場所駐車標章」のない一般車両の駐車は出来ないスペースとなりますので注意してください。

    高齢運転者等専用時間制限駐車区間の道路標識

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    情報発信元

    神奈川県警察本部 交通部駐車対策課

    電話:045-211-1212(代表)