更新日:
2025年07月01日
通行禁止道路通行許可とは?
道路交通法第8条第2項の規定により、道路交通法施行令で定められたやむを得ない理由のある車両が、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行する行為を許可対象とするものです。
申請時に必要な書類
- 通行禁止道路通行許可申請書
- 通行しようとする通行禁止道路の区間を示したもの(地図等)
- その他通行を禁止されている道路又はその部分を通行する行為がやむを得ない事由を疎明する書面等
- 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
以上の書類をそれぞれ2部作成して、警察署の道路使用窓口に提出してください。
※身体に障がいのある方を輸送する車両に対する申請
通行許可証の廃棄
次のいずれかに該当することとなった場合は、通行許可証を申請者自らで廃棄してください。
- 通行許可証の有効期限が経過したとき。
- 通行許可証の交付を受けた理由がなくなったとき。
- 亡失した通行許可証を発見したとき。
受付(お問合せ)窓口及び受付時間
- 受付窓口
通行禁止場所を管轄する神奈川県内各警察署の道路使用窓口 - 受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日は除く。)
午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)
その他
- 手数料なし
- 通行禁止道路通行許可申請書については神奈川県内各警察署に複写式の申請書も準備しています。
情報発信元
神奈川県警察本部 交通部交通規制課
電話:045-211-1212(代表)