情報公開制度Q&A
更新日:
2023年07月25日
平成13年10月1日から、神奈川県公安委員会及び神奈川県警察が管理する行政文書の情報公開を行っています。
対象文書
Q :
請求の対象となる情報とは?
A :
実施機関である神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)及び神奈川県警察本部長(以下「警察」という。)が管理している行政文書が対象です。
「警察」とは、警察本部及び警察署を指します。
「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、実施機関が管理しているものをいいます。
請求できる方
Q :
誰でも請求できるのですか?
A :
誰でも請求することができます。
公開されない情報
Q :
文書の内容はすべて公開されるのですか?
A :
「原則公開」の制度の中で個人に関する情報や犯罪の予防等に関する情報など7項目の非公開とする情報が定められています。 また、行政文書によっては、文書が存在しているかどうか明らかに出来ない場合もあります。
公開までの期間
Q :
公開決定までは何日かかりますか?
A :
請求日から15日以内に公開・非公開等の諾否の決定を行ったのち、決定通知書を郵送してお知らせします。事務処理上の困難などの理由があるときは、さらに45日以内に限り延長することがあります。
なお、事務の遂行に著しく支障が生ずるときは、諾否の決定を分割して行うこともあります。
公開請求
Q :
行政文書を見たいのですが、どのようにしたらよいのですか?
A :
県政情報センターでは、公安委員会及び警察の管理する行政文書の請求、また、各警察署では、その警察署が管理する行政文書の請求のみ受け付けています。
窓口以外にも、郵送、ファックスでの請求及び神奈川県のホームページから電子申請による請求ができます。
閲覧などの実施
Q :
閲覧などはいつどこで行うのですか?
A :
閲覧・写しの交付などは、決定通知書でお知らせした日時に県政情報センターで行います。その際には決定通知書をお持ちください。行政文書の閲覧・視聴は無料です。写しをお渡しするときは、写しの交付に要する費用を頂きます。
行政文書の請求から公開までの流れ
行政文書の請求から公開までの流れについて、PDFファイルにまとめました。
情報発信元
神奈川県警察本部 総務部総務課
情報公開室
電話:045-211-1212(代表)