更新日:
2023年07月25日
これから新たに質屋営業を始めるには「公安委員会の許可」が必要です。
質屋営業とは?・・・ | 物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の返済を受けない時は、 当該質物をもってその弁済に当てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいいます。 | ||||||||||
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許可申請窓口は?・・・ | 営業所の所在地を管轄する警察署の「生活安全(第一)課」 | ||||||||||
許可申請手数料は?・・・ |
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許可証交付までの期間は? ・・・ | 概ね50日 |
質屋営業の許可を受けられない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 精神機能の障害により質屋の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
等
許可申請に必要な書類(各2部必要)
区分
書類 |
法人 | 個人 | 管理者 | |
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申請書 | ◯ | ◯ | − | |
法人 | 登記事項証明書(登記簿の謄本) | ◯ | − | − |
定款 | ◯ | − | − | |
本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し) | ◯ | ◯ | ◯ | |
履歴書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
誓約書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
市区町村長の証明書(身分証明書) | ◯ | ◯ | ◯ | |
保管設備 | 構造概要書 | ◯ | ◯ | − |
平面図 | ◯ | ◯ | − | |
立体図 及び営業所との関連略図 |
◯ | ◯ | − |
※ 令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要となりました。
許可申請手続きの流れ
質屋営業を 営もうとする方 |
→ 許可申請書ほか (正・副 2通) |
営業所所在地を管轄する公安委員会 (営業所所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課が申請を受けます。) |
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← 許可証交付 |
許可の場合 | ||
← 不許可通知 |
不許可の場合 |
* 法律等の改正により、案内内容に変更が生じることがあります。
神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課
お問い合わせは警察署の生活安全(第一)課へ
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)