更新日:
2025年08月21日
令和7年9月1日以降、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」の施行に伴い、業務その他正当な理由なく指定金属切断工具を隠して携帯すること(隠匿携帯)が禁止されます。
施行日
令和7年9月1日
指定金属切断工具の種別と要件
ケーブルカッター
- 長さ45センチメートル以上のもの
- ラチェット機構(回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構)を備えているもの
- 電気装置又は油圧装置を備えているもの
ボルトクリッパー
- 長さ75センチメートル以上のもの
- 電気装置又は油圧装置を備えているもの
隠匿携帯とは
自動車のフロアマットの下に置いたり、布で包んだりするなどして、他人の目に触れないような状態で持ち運ぶこと。
正当な理由による携帯と認められる事例
工事のために携帯している場合等。
罰則
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)