更新日:
2025年09月24日
古物営業法では古物商に対して、「取引の相手方の本人確認義務」「取引時の帳簿等の記載義務」を課していますが、1万円未満の取引については、それらの義務を免除しています。
ただし、盗難の被害の多く古物市場への盗品の流入が多い物品(オートバイ、コンピューターソフト、CD・DVD類、書籍)については例外的に取引金額の多寡によらず、本人確認義務等を免除していません。
今回、金属盗の情勢を踏まえ、以下の金属製製品についても、取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等の対象となります。
電線
グレーチング(金属製のものに限る)
エアーコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ
ヒートポンプ
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)