古物営業の法律が一部変わります!(令和7年10月1日施行)

更新日:

2025年09月24日

古物営業法では古物商に対して、「取引の相手方の本人確認義務」「取引時の帳簿等の記載義務」を課していますが、1万円未満の取引については、それらの義務を免除しています。

ただし、盗難の被害の多く古物市場への盗品の流入が多い物品(オートバイ、コンピューターソフト、CD・DVD類、書籍)については例外的に取引金額の多寡によらず、本人確認義務等を免除していません。

今回、金属盗の情勢を踏まえ、以下の金属製製品についても、取引金額の多寡にかかわらず、本人確認義務等の対象となります。

電線

グレーチング(金属製のものに限る)

エアーコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ


ヒートポンプ

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