古物営業、質屋営業の法律が一部変わります!(令和6年4月1日施行)

更新日:

2024年03月12日

ウェブサイト上の掲載義務

古物商、古物市場主又は質屋の許可を受けた方は、下記の掲載義務を免除される場合を除いて

  • 営業者の氏名又は名称
  • 許可をした公安委員会の名称
  • 12桁の許可証の番号(第〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇号)

をウェブサイト上に掲載しなければなりません。

〇掲載義務を免除される場合

  • 常時使用する従業員が5人以下
  • 管理するウェブサイトを持っていない

のいずれかに該当する場合は免除されます。

ただし、インターネットを利用して取引等をしようとする古物商は、例外なく、取扱う古物に関する事項とともに、上記事項をウェブサイト上に掲載しなければなりません。

※表示方法について、「許可証の番号等の表示」をご確認ください。


身分確認書類の追加

住所、氏名等を確認する書類の例として、個人番号カードが追加されます。


質屋の表示札の名称変更

質屋の表示札の名称が「標識」に変更されます。

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情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課

電話:045-211-1212(代表)