更新日:
2024年03月12日
ウェブサイト上の掲載義務
古物商、古物市場主又は質屋の許可を受けた方は、下記の掲載義務を免除される場合を除いて
- 営業者の氏名又は名称
- 許可をした公安委員会の名称
- 12桁の許可証の番号(第〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇号)
をウェブサイト上に掲載しなければなりません。
〇掲載義務を免除される場合
- 常時使用する従業員が5人以下
- 管理するウェブサイトを持っていない
のいずれかに該当する場合は免除されます。
ただし、インターネットを利用して取引等をしようとする古物商は、例外なく、取扱う古物に関する事項とともに、上記事項をウェブサイト上に掲載しなければなりません。
※表示方法について、「許可証の番号等の表示」をご確認ください。
身分確認書類の追加
住所、氏名等を確認する書類の例として、個人番号カードが追加されます。
質屋の表示札の名称変更
質屋の表示札の名称が「標識」に変更されます。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)