更新日:
2024年11月01日
千葉県警察からのお知らせ
千葉県において、千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例が、令和6年7月19日に公布され、令和7年1月1日に施行されます。
施行後、千葉県に営業所がなくても、千葉県内で条例に規定された特定金属類(電線、グレーチング、マンホールの蓋等(古物営業法に規定する古物を除く。))を売買等する場合には、千葉県公安委員会の許可が必要となりますので、詳細は、千葉県警察ホームページを御覧ください。
情報発信元
神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課
電話:045-211-1212(代表)