古物営業、質屋営業、警備業及び探偵業に係る許可証等への旧姓記載等の運用開始について

更新日:

2023年07月25日

古物営業、質屋営業、警備業及び探偵業に係る許可証等への旧姓記載等の運用開始について


御希望に応じて下記許可証等に旧姓を併記できるようになりました。

1 旧姓記載等が出来る許可証等一覧

  • 古物商許可証
    【古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)別記様式第2号】
  • 古物市場主許可証
    【古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)別記様式第3号】
  • 質屋許可証
    【質屋営業法施行規則(昭和25年総理府令第25号)別記様式第1号】
  • 認定証
    【警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)別記様式第2号】
  • 警備員指導教育責任者資格証
    【警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)別記様式第12号】
  • 機械警備業務管理者資格者証
    【警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)別記様式第20号】
  • 合格証明書
    【警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)別記様式第6号】
  • 探偵業届出証明書
    【探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号)別記様式第4号】

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2 旧姓確認のための添付書類

旧姓が記載された住民票「本籍(外国籍の方は国籍)が記載されたもの。」の写し

住民票の写しに旧姓を併記するための手続きについては、それぞれの市役所等にお問い合わせください。


3 旧姓記載等の方法

(1)許可証等の交付に際して、旧姓記載等をする場合

許可証等への旧姓の記載を希望する場合には、許可証等の氏名欄に、氏名[旧姓]と記載することが出来ます。

(2)現に交付されている許可証等に旧姓記載等をする場合

現に交付されている許可証等に記載された氏名について、旧姓の併記を希望する場合には、許可証等の書換えの申請(探偵業にあっては変更の届出)によって、旧姓を使用した氏名を併記することが出来ます。

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4 手数料

各種申請・届出に応じた手数料がかかります。


5 参考

申請・届出に際して、旧姓記載等を希望する方は、申請書等欄外に「旧姓の記載を希望する」旨記載するようお願い致します。

例:許可証の氏名欄に旧姓を併記することを希望します。

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情報発信元

神奈川県警察本部 生活安全部生活安全総務課

電話:045-211-1212(代表)