申請等に伴う押印の廃止について(令和2年12月28日施行)

更新日:

2023年07月25日

申請等に伴う押印の廃止について(令和2年12月28日施行)


銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令が令和2年12月28日に公布・施行されたことに伴い、申請書等の押印が廃止されました。

  • 施行日
    令和2年12月28日
  • 改正前の様式についても、当分の間、申請等に使用できます。その場合でも押印は不要で、記名で足ります。(印マークは二重線等で消してください。)
  • 申請書等に誤記があった場合の訂正印も不要となります。訂正したことが明らかになるように二重線等で訂正してください。
    なお、記載内容が不明確となるような大幅な修正を行う場合には、新たな用紙に記載してください。


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